預金返還

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事件番号
昭和55(オ)260
裁判年月日
昭和59年2月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第38巻3号445頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)1451

判示事項

金融機関が記名式定期預金の預金者と誤認した者に対する貸付債権をもつてした預金債権との相殺につき民法四七八条が類推適用されるために必要な注意義務を尽くしたか否かの判断の基準時

裁判要旨

金融機関が、記名式定期預金につき真実の預金者甲と異なる乙を預金者と認定して乙に貸付をしたのち、貸付債権を自働債権とし預金債権を受働債権としてした相殺が民法四七八条の類推適用により甲に対して効力を生ずるためには、当該貸付時において、乙を預金者本人と認定するにつき金融機関として負担すべき相当の注意義務を尽くしたと認められれば足りる。

参照法条

民法478条〈受領権者としての外観を有する者に対する弁済〉,民法505条〈相殺の要件等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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