この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法求償債権等
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和59(オ)885
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和60年2月12日 棄却
- 登載
- 民集 第39巻1号89頁
- 参照法条
- 民法166条1項,民法459条1項,民法460条
- 判示事項
- 主たる債務者に対しいわゆる事前求償権を取得した保証人が主たる債務の弁済等により取得する求償権の消滅時効の起算点
裁判要旨主たる債務者から委託を受けた保証人が、主たる債務者に対し、民法四五九条一項前段若しくは同法四六〇条の規定又は主たる債務者との合意に基づき、いわゆる事前求償権を取得した場合であつても、右保証人が弁済その他自己の出捐をもつて主たる債務を消滅させるべき行為をしたことにより同法四五九条一項後段の規定に基づいて取得する求償権の消滅時効は、右行為をした時から進行するものと解すべきである。
民法債務不存在確認等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和32(オ)420
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和34年6月25日 棄却
- 登載
- 民集 第13巻6号810頁
- 参照法条
- 民法369条1項,民法460条2号本文,民法461条2項
- 判示事項
- 保証人の求償権を担保する根抵当権の民法第四六〇条第二号の場合における効力。
裁判要旨主たる債務者の委託を受けた保証人が将来免責行為をしたときに取得すべき求償権を担保する為に、主債務の額を極度額とする根抵当権が設定されていた場合、その保証人は、主債務の弁済期の到来後は、まだ免責行為をしてなくても、先順位抵当権による競売手続において極度額まで配当要求をなし得る。
条文原文
原文ママ民法 第460条(委託を受けた保証人の事前の求償権)
(委託を受けた保証人の事前の求償権)
第四百六十条保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
一主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
二債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
三保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第460条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。