求償金

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成2(オ)801
裁判年月日
平成2年12月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第44巻9号1686頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和61(ネ)1283

判示事項

物上保証人と求償権の事前行使の可否

裁判要旨

物上保証人は、被担保債権の弁済期が到来しても、あらかじめ求償権を行使することはできない。

参照法条

民法351条〈物上保証人の求償権〉,民法372条〈留置権等の規定の準用〉,民法460条〈委託を受けた保証人の事前の求償権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08