判示事項
保証人の求償権を担保する根抵当権の民法第四六〇条第二号の場合における効力。
裁判要旨
主たる債務者の委託を受けた保証人が将来免責行為をしたときに取得すべき求償権を担保する為に、主債務の額を極度額とする根抵当権が設定されていた場合、その保証人は、主債務の弁済期の到来後は、まだ免責行為をしてなくても、先順位抵当権による競売手続において極度額まで配当要求をなし得る。
参照法条
民法
369条1項〈抵当権の内容〉,民法
460条2号〈委託を受けた保証人の事前の求償権 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。〉本文,民法
461条2項〈主たる債務者が保証人に対して償還をする場合〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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