民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第447条保証債務の範囲

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
保証債務/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法物件引渡等請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和38(オ)1294
裁判
最高裁判所大法廷 昭和40年6月30日 破棄差戻
登載
民集 第19巻4号1143頁
参照法条
民法446条,民法447条,民法545条
判示事項
売買契約解除による原状回復義務と保証人の責任。
裁判要旨特定物の売買契約における売主のための保証人は、特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても、保証の責に任ずるものと解するのが相当である。
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和46(オ)126
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和47年3月23日 その他
登載
民集 第26巻2号274頁
参照法条
民法446条,民法447条,民法545条,民法632条
判示事項
請負契約の合意解除にあたり請負人が注文主に対し前払金返還債務を負担することを約した場合と請負人の保証人の責任
裁判要旨請負契約が合意解除され、その際請負人が注文主に対し請負契約上前払すべきものと定められた金額の範囲内で前払金返還債務を負担することを約した場合において、右合意解除が請負人の債務不履行に基づくものであり、かつ、右約定の債務が実質的にみて解除権の行使による解除によって負担すべき請負人の前払金返還債務より重いものではないと認められるときは、請負人の保証人は、特段の事情のないかぎり、右約定の債務についてもその責に任ずるものと解するのが相当である。
民法建物収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和28(オ)1158
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和30年10月28日 棄却
登載
民集 第9巻11号1748頁
参照法条
民法43条,民法446条,民法447条
判示事項
一 会社の目的の範囲内の行為と認めるべき一事例 二 土地賃貸借契約における保証人の義務の範囲
裁判要旨一 定款所定の目的が「一、一般木工品の製造、二、船舶用器具の製造、三、埋木の発掘並に加工、四、和用家具類の製造並に販売、五、生糸の製造並に加工販売、六、統制外物資の斡旋、七、関係事業に対する投資、八、前各号に附帯する一切の事業」である株式会社が、他人の借地契約上の債務について連帯保証契約をすることは、特段の反証のない限り、会社の目的遂行に必要な事項であつて、会社の目的の範囲内に属する行為と認めるべきである。
二 土地賃借人のため保証契約をなした者は、当時の賃料が1ケ月二五〇円であつても、賃貸借終了後の該土地の一ケ月の賃料相当の損害金が三、〇〇〇であるときは、その額について支払義務を免れるものではない。

条文原文

原文ママ
民法 第447条(保証債務の範囲)
(保証債務の範囲)
第四百四十七条保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
2保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。

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