損害賠償請求

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事件番号
昭和46(オ)126
裁判年月日
昭和47年3月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第26巻2号274頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)765

判示事項

請負契約の合意解除にあたり請負人が注文主に対し前払金返還債務を負担することを約した場合と請負人の保証人の責任

裁判要旨

請負契約が合意解除され、その際請負人が注文主に対し請負契約上前払すべきものと定められた金額の範囲内で前払金返還債務を負担することを約した場合において、右合意解除が請負人の債務不履行に基づくものであり、かつ、右約定の債務が実質的にみて解除権の行使による解除によって負担すべき請負人の前払金返還債務より重いものではないと認められるときは、請負人の保証人は、特段の事情のないかぎり、右約定の債務についてもその責に任ずるものと解するのが相当である。

参照法条

民法446条〈保証人の責任等〉,民法447条〈保証債務の範囲〉,民法545条〈解除の効果〉,民法632条〈請負〉

この裁判例が参照する条文の解説

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