建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和28(オ)1158
裁判年月日
昭和30年10月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第9巻11号1748頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 会社の目的の範囲内の行為と認めるべき一事例
二 土地賃貸借契約における保証人の義務の範囲

裁判要旨

一 定款所定の目的が「一、一般木工品の製造、二、船舶用器具の製造、三、埋木の発掘並に加工、四、和用家具類の製造並に販売、五、生糸の製造並に加工販売、六、統制外物資の斡旋、七、関係事業に対する投資、八、前各号に附帯する一切の事業」である株式会社が、他人の借地契約上の債務について連帯保証契約をすることは、特段の反証のない限り、会社の目的遂行に必要な事項であつて、会社の目的の範囲内に属する行為と認めるべきである。
二 土地賃借人のため保証契約をなした者は、当時の賃料が1ケ月二五〇円であつても、賃貸借終了後の該土地の一ケ月の賃料相当の損害金が三、〇〇〇であるときは、その額について支払義務を免れるものではない。

参照法条

民法43条,民法446条〈保証人の責任等〉,民法447条〈保証債務の範囲〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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