この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法土地所有権確認等
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和51(オ)1215
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和53年10月5日 その他
- 登載
- 民集 第32巻7号1332頁
- 参照法条
- 民法424条,民法425条
- 判示事項
- 不動産の引渡請求権者が債務者による目的不動産の処分行為を詐害行為として取り消す場合と自己に対する所有権移転登記手続請求の可否
裁判要旨不動産の引渡請求権者は、目的不動産についてされた債務者の処分行為を詐害行為として取り消す場合に、直接自己に対する所有権移転登記手続を請求することはできない。
民法売掛代金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和45(オ)498
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和46年11月19日 棄却
- 登載
- 民集 第25巻8号1321頁
- 参照法条
- 民法424条,民法425条
- 判示事項
- 金銭の支払を求める詐害行為取消訴訟手続において被告は自己の債権額に対応する按分額の支払を拒むことができるか
裁判要旨債権者が、受益者を被告として、債務者の受益者に対する弁済行為を取り消し、かつ、右取消にかかる弁済額の支払を求める詐害行為取消訴訟手続において、被告は、右弁済額を原告の債権額と自己の債権額とで按分し、後者に対応する按分額につき、支払を拒むことはできない。
条文原文
原文ママ民法 第425条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
第四百二十五条詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第425条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。