民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第402条金銭債権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債権の目的ステップ 1 / 1 債権の目的債権の目的について、条文は何を定めているか。総則/債権の目的ステップ 1 / 1 債権の目的債権の目的について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法償還金本位換算金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和33(オ)546
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和36年6月20日 その他
登載
民集 第15巻6号1602頁
参照法条
民法1条2項,民法402条
判示事項
貨幣価値の下落と割増金付割引勧業債券の券面額による支払
裁判要旨昭和九年一〇月発行の割増金割引勧業債券について、債券発行売出銀行は、別段の特約のない限り、償還時に貨幣価値が下落していても、償還当時の貨幣で券面額を弁済することにより免責される。
民法軍事郵便貯金払戻
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和57(オ)439
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和57年10月15日 棄却
登載
集民 第137号343頁
参照法条
民法1条2項,民法402条,民法666条
判示事項
貨幣価値の下落と軍事郵便貯金の預金金額の払戻
裁判要旨昭和一九年五月から昭和二一年四月までの間に預入れられた軍事郵便貯金については、国は、払戻時に貨幣価値が著しく下落していても、払戻当時の貨幣で預金金額を払戻すことにより免責される。

条文原文

原文ママ
民法 第402条(金銭債権)
(金銭債権)
第四百二条債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。
2債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。
3前二項の規定は、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用する。

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