民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第364条債権を目的とする質権の対抗要件

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
物権変動ステップ 1 / 1 物権変動物権変動について、条文は何を定めているか。質権/権利質ステップ 1 / 1 権利質権利質について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法供託金還付同意
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和56(オ)304
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年6月30日 棄却
登載
民集 第37巻5号835頁
参照法条
民法364条1項,民法467条
判示事項
指名債権に対する質権設定を第三者に対抗しうる要件としての第三債務者に対する通知又はその承諾と質権者特定の要否
裁判要旨指名債権に対する質権設定を第三者に対抗しうる要件としての第三債務者に対する通知又はその承諾は、具体的に特定された者に対する質権設定についてされることを要する。
民法転付債権
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和50(オ)347
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和53年4月20日 棄却
登載
民集 第32巻3号616頁
参照法条
民法362条,民法364条1項,民法467条,法例7条,法例8条,法例10条1項
判示事項
一 債権質の準拠法 二 債権質の対抗要件である通知・承諾と法例八条の適用
裁判要旨一 債権質に適用すべき準拠法は、その目的である債権の準拠法によるべきである。
二 指名債権を目的とする債権質の対抗要件である通知・承諾は、債権質の効力に関する要件であつて、法例八条にいう法律行為の方式にあたらない。
民法敷金返還
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成4(オ)874
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成8年6月18日 破棄差戻
登載
集民 第179号331頁
参照法条
民法95条,民法364条,民法467条,民法468条
判示事項
敷金返還請求権を目的とする質権設定についての第三債務者の異議をとどめない承諾に要素の錯誤があるとされた事例
裁判要旨敷金返還請求権を目的として質権が設定され、第三債務者がこれを承諾した場合において、第三債務者としては敷金から控除される金額の割合を定めた特約の存在について異議をとどめて承諾をするつもりであったのに、その使者がこれと異なった表示をしたため、錯誤により異議をとどめない承諾がされる結果となったものであり、右特約が返還の対象となる敷金の額と密接なかかわりを有する約定であったなど判示の事実関係の下においては、第三債務者の右の錯誤は、承諾をするに至った動機における錯誤ではなく、承諾の内容自体に関する錯誤であって、要素の錯誤に当たるというべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第364条(債権を目的とする質権の対抗要件)
(債権を目的とする質権の対抗要件)
第三百六十四条債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。

一次情報