判示事項
一 債権質の準拠法
二 債権質の対抗要件である通知・承諾と法例八条の適用
裁判要旨
一 債権質に適用すべき準拠法は、その目的である債権の準拠法によるべきである。
二 指名債権を目的とする債権質の対抗要件である通知・承諾は、債権質の効力に関する要件であつて、法例八条にいう法律行為の方式にあたらない。
参照法条
民法
362条〈権利質の目的等〉,民法
364条1項〈債権を目的とする質権の対抗要件〉,民法
467条〈債権の譲渡の対抗要件〉,法例7条,法例8条,法例10条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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