転付債権

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事件番号
昭和50(オ)347
裁判年月日
昭和53年4月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第32巻3号616頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)981

判示事項

一 債権質の準拠法
二 債権質の対抗要件である通知・承諾と法例八条の適用

裁判要旨

一 債権質に適用すべき準拠法は、その目的である債権の準拠法によるべきである。
二 指名債権を目的とする債権質の対抗要件である通知・承諾は、債権質の効力に関する要件であつて、法例八条にいう法律行為の方式にあたらない。

参照法条

民法362条〈権利質の目的等〉,民法364条1項〈債権を目的とする質権の対抗要件〉,民法467条〈債権の譲渡の対抗要件〉,法例7条,法例8条,法例10条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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