供託金還付同意

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事件番号
昭和56(オ)304
裁判年月日
昭和58年6月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第37巻5号835頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)2054

判示事項

指名債権に対する質権設定を第三者に対抗しうる要件としての第三債務者に対する通知又はその承諾と質権者特定の要否

裁判要旨

指名債権に対する質権設定を第三者に対抗しうる要件としての第三債務者に対する通知又はその承諾は、具体的に特定された者に対する質権設定についてされることを要する。

参照法条

民法364条1項〈債権を目的とする質権の対抗要件〉,民法467条〈債権の譲渡の対抗要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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