敷金返還

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事件番号
平成4(オ)874
裁判年月日
平成8年6月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第179号331頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)2784

判示事項

敷金返還請求権を目的とする質権設定についての第三債務者の異議をとどめない承諾に要素の錯誤があるとされた事例

裁判要旨

敷金返還請求権を目的として質権が設定され、第三債務者がこれを承諾した場合において、第三債務者としては敷金から控除される金額の割合を定めた特約の存在について異議をとどめて承諾をするつもりであったのに、その使者がこれと異なった表示をしたため、錯誤により異議をとどめない承諾がされる結果となったものであり、右特約が返還の対象となる敷金の額と密接なかかわりを有する約定であったなど判示の事実関係の下においては、第三債務者の右の錯誤は、承諾をするに至った動機における錯誤ではなく、承諾の内容自体に関する錯誤であって、要素の錯誤に当たるというべきである。

参照法条

民法95条〈錯誤〉,民法364条〈債権を目的とする質権の対抗要件〉,民法467条〈債権の譲渡の対抗要件〉,民法468条〈債権の譲渡における債務者の抗弁〉

この裁判例が参照する条文の解説

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