この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法配当表異議
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和37(オ)1202
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和40年7月14日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第19巻5号1263頁
- 参照法条
- 民法362条,民訴法625条,民訴法628条1項,民訴法649条2項,電話加入権質に関する臨時特例法1条,電話加入権質に関する臨時特例法5条
- 判示事項
- 第三者が金銭債権に基づき質権付電話加入権に対し強制執行をした場合と右質権者の地位。
裁判要旨第三者が金銭債権に基づき質権付電話加入権に対し強制執行をしてその換価手続を完了した場合には、右の質権は、当然消滅するとともに、右の質権者は、法律の定めるところにより、その売得金から当然優先弁済を受けることができるものと解するのが相当である。
民法転付債権
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和50(オ)347
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和53年4月20日 棄却
- 登載
- 民集 第32巻3号616頁
- 参照法条
- 民法362条,民法364条1項,民法467条,法例7条,法例8条,法例10条1項
- 判示事項
- 一 債権質の準拠法 二 債権質の対抗要件である通知・承諾と法例八条の適用
裁判要旨一 債権質に適用すべき準拠法は、その目的である債権の準拠法によるべきである。
二 指名債権を目的とする債権質の対抗要件である通知・承諾は、債権質の効力に関する要件であつて、法例八条にいう法律行為の方式にあたらない。
二 指名債権を目的とする債権質の対抗要件である通知・承諾は、債権質の効力に関する要件であつて、法例八条にいう法律行為の方式にあたらない。
民法債権確認等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和49(オ)246
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和50年7月25日 棄却
- 登載
- 民集 第29巻6号1147頁
- 参照法条
- 民法362条,民法369条,民法533条
- 判示事項
- いわゆる預託金会員組織ゴルフ会員権をその譲渡担保権者から譲り受けた者が譲渡担保設定者に対して有するF理事会の譲渡承認手続請求権と右設定者の譲渡担保権者に対する清算金支払請求権との同時履行関係
裁判要旨いわゆる預託金会員組織ゴルフ会員権を目的とする譲渡担保設定契約において、設定者が、あらかじめ、譲渡担保権者の換価処分によりゴルフ会員権を譲り受けた者のために、Fの規則上譲渡に必要とされているF理事会の承認を得るための手続に協力することを承諾している場合には、設定者は、譲受人に対し、同時履行の抗弁により、譲渡担保権者が清算金を提供しないことを理由として、右譲渡承認を得るための手続に協力することを拒絶することができない。
条文原文
原文ママ民法 第362条(権利質の目的等)
(権利質の目的等)
第三百六十二条質権は、財産権をその目的とすることができる。
2前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第362条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。