配当表異議

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事件番号
昭和37(オ)1202
裁判年月日
昭和40年7月14日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第19巻5号1263頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)407

判示事項

第三者が金銭債権に基づき質権付電話加入権に対し強制執行をした場合と右質権者の地位。

裁判要旨

第三者が金銭債権に基づき質権付電話加入権に対し強制執行をしてその換価手続を完了した場合には、右の質権は、当然消滅するとともに、右の質権者は、法律の定めるところにより、その売得金から当然優先弁済を受けることができるものと解するのが相当である。

参照法条

民法362条,民訴法625条,民訴法628条1項,民訴法649条2項,電話加入権質に関する臨時特例法1条,電話加入権質に関する臨時特例法5条

この裁判例が参照する条文の解説

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