判示事項
第三者が金銭債権に基づき質権付電話加入権に対し強制執行をした場合と右質権者の地位。
裁判要旨
第三者が金銭債権に基づき質権付電話加入権に対し強制執行をしてその換価手続を完了した場合には、右の質権は、当然消滅するとともに、右の質権者は、法律の定めるところにより、その売得金から当然優先弁済を受けることができるものと解するのが相当である。
参照法条
民法362条,民訴法625条,民訴法628条1項,民訴法649条2項,電話加入権質に関する臨時特例法1条,電話加入権質に関する臨時特例法5条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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