この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法田地所有権確認等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和44(オ)265
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和44年10月30日 棄却
- 登載
- 民集 第23巻10号1881頁
- 参照法条
- 民法896条,民法180条
- 判示事項
- 占有と相続
裁判要旨土地を占有していた被相続人が死亡し相続が開始した場合には、特別の事情のないかぎり、被相続人の右土地に対する占有は相続人によつて相続される。
民法家屋明渡等請求及び建物所有権確認等反訴請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和32(オ)1041
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和35年4月7日 その他
- 登載
- 民集 第14巻5号751頁
- 参照法条
- 民法180条
- 判示事項
- 他人の使用人として家屋に居住するにすぎない者に対する家屋明渡ならびに賃料相当の損害金の請求の当否。
裁判要旨他人の使用人として家屋に居住するにすぎない者に対しては、特段の事情のないかぎり、その不法占有を理由として家屋の明渡ならびに賃料相当の損害金の支払を請求することはできない。
条文原文
原文ママ民法 第180条(占有権の取得)
(占有権の取得)
第百八十条占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第180条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。