民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第180条占有権の取得

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
占有権/占有権の取得ステップ 1 / 1 占有権の取得占有権の取得について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法田地所有権確認等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和44(オ)265
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年10月30日 棄却
登載
民集 第23巻10号1881頁
参照法条
民法896条,民法180条
判示事項
占有と相続
裁判要旨土地を占有していた被相続人が死亡し相続が開始した場合には、特別の事情のないかぎり、被相続人の右土地に対する占有は相続人によつて相続される。
民法家屋明渡等請求及び建物所有権確認等反訴請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和32(オ)1041
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和35年4月7日 その他
登載
民集 第14巻5号751頁
参照法条
民法180条
判示事項
他人の使用人として家屋に居住するにすぎない者に対する家屋明渡ならびに賃料相当の損害金の請求の当否。
裁判要旨他人の使用人として家屋に居住するにすぎない者に対しては、特段の事情のないかぎり、その不法占有を理由として家屋の明渡ならびに賃料相当の損害金の支払を請求することはできない。
民法土地引渡並びに損害金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和29(オ)920
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和32年2月15日 破棄差戻
登載
民集 第11巻2号270頁
参照法条
民法180条,民法181条
判示事項
会社の代表者として土地を所持する者の占有権の有無
裁判要旨株式会社の代表取締役が会社の代表者として土地を所持する場合には、右土地の直接占有者は会社自身であつて、代表者は、個人のためにもこれを所持するものと認めるべき特段の事情がないかぎり、個人として占有者たる地位にあるものとはいえない。

条文原文

原文ママ
民法 第180条(占有権の取得)
(占有権の取得)
第百八十条占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。

一次情報