判示事項
会社の代表者として土地を所持する者の占有権の有無
裁判要旨
株式会社の代表取締役が会社の代表者として土地を所持する場合には、右土地の直接占有者は会社自身であつて、代表者は、個人のためにもこれを所持するものと認めるべき特段の事情がないかぎり、個人として占有者たる地位にあるものとはいえない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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