田地所有権確認等請求

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事件番号
昭和44(オ)265
裁判年月日
昭和44年10月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第23巻10号1881頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和42(ネ)30

判示事項

占有と相続

裁判要旨

土地を占有していた被相続人が死亡し相続が開始した場合には、特別の事情のないかぎり、被相続人の右土地に対する占有は相続人によつて相続される。

参照法条

民法896条〈相続の一般的効力〉,民法180条〈占有権の取得〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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