家屋明渡等請求及び建物所有権確認等反訴請求

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事件番号
昭和32(オ)1041
裁判年月日
昭和35年4月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第14巻5号751頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

他人の使用人として家屋に居住するにすぎない者に対する家屋明渡ならびに賃料相当の損害金の請求の当否。

裁判要旨

他人の使用人として家屋に居住するにすぎない者に対しては、特段の事情のないかぎり、その不法占有を理由として家屋の明渡ならびに賃料相当の損害金の支払を請求することはできない。

参照法条

民法180条〈占有権の取得〉

この裁判例が参照する条文の解説

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