この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法留置権実行による競売目的物に対する異議
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和39(オ)748
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和40年7月15日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第19巻5号1275頁
- 参照法条
- 民法173条,民法298条
- 判示事項
- 一 自動車の修理料債権が民法第一七三条第二号所定の居職人の仕事に関する債権にあたらないとされた事例。 二 留置物の第三取得者は民法第二九八条第三項により留置権の消滅を請求できるか。
裁判要旨一 修理工場を設けて自動車の修理業を営む会社が自動車の修理によつて得た修理料債権は、民法第一七三条第二号所定の居職人の仕事に関する債権にあたらない。
二 留置物の第三取得者も、民法第二九八条第三項により留置権の消滅を請求できる。
二 留置物の第三取得者も、民法第二九八条第三項により留置権の消滅を請求できる。
民法所有権確認請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和33(オ)527
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和38年5月31日 棄却
- 登載
- 民集 第17巻4号570頁
- 参照法条
- 民法298条
- 判示事項
- 民法第二九八条第三項の法意。
裁判要旨留置権者が民法第二九八条第一項および第二項の規定に違反したときは、当該留置場の所有者は、当該違反行為が終了したかどうか、またこれによつて損害を受けたかどうかを問わず、当該留置権の消滅を請求することができるものと解するのが相当である。
条文原文
原文ママ民法 第298条(留置権者による留置物の保管等)
(留置権者による留置物の保管等)
第二百九十八条留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
2留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
3留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第298条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。