民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第298条留置権者による留置物の保管等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
物権/留置権ステップ 1 / 1 留置権留置権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法留置権実行による競売目的物に対する異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)748
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和40年7月15日 破棄差戻
登載
民集 第19巻5号1275頁
参照法条
民法173条,民法298条
判示事項
一 自動車の修理料債権が民法第一七三条第二号所定の居職人の仕事に関する債権にあたらないとされた事例。 二 留置物の第三取得者は民法第二九八条第三項により留置権の消滅を請求できるか。
裁判要旨一 修理工場を設けて自動車の修理業を営む会社が自動車の修理によつて得た修理料債権は、民法第一七三条第二号所定の居職人の仕事に関する債権にあたらない。
二 留置物の第三取得者も、民法第二九八条第三項により留置権の消滅を請求できる。
民法所有権確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和33(オ)527
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年5月31日 棄却
登載
民集 第17巻4号570頁
参照法条
民法298条
判示事項
民法第二九八条第三項の法意。
裁判要旨留置権者が民法第二九八条第一項および第二項の規定に違反したときは、当該留置場の所有者は、当該違反行為が終了したかどうか、またこれによつて損害を受けたかどうかを問わず、当該留置権の消滅を請求することができるものと解するのが相当である。
民法家屋明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和30(オ)452
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年1月17日 棄却
登載
民集 第12巻1号55頁
参照法条
民法295条,民法298条,民法299条
判示事項
留置物の使用が物の保存に必要な範囲を超えた場合の必要費、有益費の支出とその償還請求権に基く留置権発生の有無
裁判要旨留置権者が留置物について必要費、有益費を支出しその償還請求権を有するときは、物の保存に必要な範囲を超えた使用に基く場合であつたとしても、その償還請求権につき留置権の発生を妨げない。

条文原文

原文ママ
民法 第298条(留置権者による留置物の保管等)
(留置権者による留置物の保管等)
第二百九十八条留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
2留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
3留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。

一次情報