所有権確認請求

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事件番号
昭和33(オ)527
裁判年月日
昭和38年5月31日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第17巻4号570頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

民法第二九八条第三項〈留置権者による留置物の保管等〉の法意。

裁判要旨

留置権者が民法第二九八条第一項および第二項の規定に違反したときは、当該留置場の所有者は、当該違反行為が終了したかどうか、またこれによつて損害を受けたかどうかを問わず、当該留置権の消滅を請求することができるものと解するのが相当である。

参照法条

民法298条〈留置権者による留置物の保管等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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