家屋明渡請求

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事件番号
昭和30(オ)452
裁判年月日
昭和33年1月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第12巻1号55頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

留置物の使用が物の保存に必要な範囲を超えた場合の必要費、有益費の支出とその償還請求権に基く留置権発生の有無

裁判要旨

留置権者が留置物について必要費、有益費を支出しその償還請求権を有するときは、物の保存に必要な範囲を超えた使用に基く場合であつたとしても、その償還請求権につき留置権の発生を妨げない。

参照法条

民法295条〈留置権の内容〉,民法298条〈留置権者による留置物の保管等〉,民法299条〈留置権者による費用の償還請求〉

この裁判例が参照する条文の解説

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