留置権実行による競売目的物に対する異議

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事件番号
昭和39(オ)748
裁判年月日
昭和40年7月15日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第19巻5号1275頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)634

判示事項

一 自動車の修理料債権が民法第一七三条第二号所定の居職人の仕事に関する債権にあたらないとされた事例。
二 留置物の第三取得者は民法第二九八条第三項により留置権の消滅を請求できるか。

裁判要旨

一 修理工場を設けて自動車の修理業を営む会社が自動車の修理によつて得た修理料債権は、民法第一七三条第二号所定の居職人の仕事に関する債権にあたらない。
二 留置物の第三取得者も、民法第二九八条第三項〈留置権者による留置物の保管等〉により留置権の消滅を請求できる。

参照法条

民法173条,民法298条〈留置権者による留置物の保管等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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