民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第378条代価弁済

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
抵当権/抵当権の効力ステップ 1 / 1 抵当権の効力抵当権の効力について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が対象となる。
  • 抵当権者の請求に応じてその第三者が代価を弁済することが要件となる。
  • 弁済の相手方は抵当権者であり、弁済額はその第三者が買い受けた代価である。
  • これにより、抵当権はその第三者のために消滅する。

代価弁済の要件

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区分対象となる権利契機弁済者弁済の相手方弁済の対象効果
代価弁済所有権又は地上権抵当権者の請求抵当不動産を買い受けた第三者抵当権者その代価抵当権は、その第三者のために消滅する

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)80
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年12月8日 棄却
登載
民集 第21巻10号2561頁
参照法条
民法177条,民法374条,民法378条
判示事項
債権者が根抵当権の極度額をこえる債権を有する場合において抵当物件の第三取得者が右極度額を弁済したときと根抵当権設定登記の抹消登記請求権の有無
裁判要旨債権者が根抵当権の極度額をこえる債権を有する場合において、抵当物件の第三取得者は、右極度額の限度で弁済したにすぎないときは、その根抵当権設定登記の抹消登記請求権を有しない。
民法建物収去土地明渡等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和36(オ)1299
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和39年2月4日 棄却
登載
民集 第18巻2号233頁
参照法条
民法378条,民法577条,民法177条,借地法10条
判示事項
一 借地法第一〇条に基づく建物買取請求権行使によつて成立する売買と民法第五七七条適用の有無 二 買取請求権行使の対象たる建物に抵当権が設定されている場合と当該建物の時価 三 滌除権の取得と所有権所得登記の要否
裁判要旨一 借地法第一〇条に基づく建物買取請求権行使によつて成立する売買についても民法第五七七条の適用がある。
二 借地法第一〇条に基づく買取請求の対象たる建物の時価は、建物に抵当権の設定があつても減額されるべきではない。
三 抵当不動産の買主が売主に対する関係で滌除権の取得を主張するためには、右不動産の所有権取得登記を経ることを要しない。
民法建物根抵当権設定登記等抹消登記
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成5(オ)1713
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成9年6月5日 破棄自判
登載
民集 第51巻5号2096頁
参照法条
民法249条,民法378条
判示事項
一個の不動産の全体を目的とする抵当権が設定されている場合における抵当不動産の共有持分の第三取得者による滌除の可否
裁判要旨一個の不動産の全体を目的とする抵当権が設定されている場合には、右抵当不動産の共有持分を取得した第三者が抵当権の滌除をすることはできない。

実務注記

原文解釈
  1. 対象となる買受けの権利は所有権又は地上権に限られる条文は「所有権又は地上権を買い受けた第三者」と定めており、この二つの権利の買受けが要件となる。
  2. 抵当権者からの請求が前提となる第三者が任意に代価を支払うのではなく、「抵当権者の請求に応じて」弁済したことが要件である。
  3. 弁済すべき額はその買受けの代価である条文上「その代価」と定められており、代価以外の金額の弁済については条文に記載がない。
  4. 消滅する抵当権はその第三者のためのものに限られる条文は「その第三者のために消滅する」と定めている。

条文原文

原文ママ
民法 第378条(代価弁済)
(代価弁済)
第三百七十八条抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

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