建物収去土地明渡等請求

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事件番号
昭和36(オ)1299
裁判年月日
昭和39年2月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第18巻2号233頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 借地法第一〇条に基づく建物買取請求権行使によつて成立する売買と民法第五七七条適用の有無
二 買取請求権行使の対象たる建物に抵当権が設定されている場合と当該建物の時価
三 滌除権の取得と所有権所得登記の要否

裁判要旨

一 借地法第一〇条に基づく建物買取請求権行使によつて成立する売買についても民法第五七七条の適用がある。
二 借地法第一〇条に基づく買取請求の対象たる建物の時価は、建物に抵当権の設定があつても減額されるべきではない。
三 抵当不動産の買主が売主に対する関係で滌除権の取得を主張するためには、右不動産の所有権取得登記を経ることを要しない。

参照法条

民法378条〈代価弁済〉,民法577条〈抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶〉,民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,借地法10条

この裁判例が参照する条文の解説

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