建物根抵当権設定登記等抹消登記

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事件番号
平成5(オ)1713
裁判年月日
平成9年6月5日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第51巻5号2096頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)3640

判示事項

一個の不動産の全体を目的とする抵当権が設定されている場合における抵当不動産の共有持分の第三取得者による滌除の可否

裁判要旨

一個の不動産の全体を目的とする抵当権が設定されている場合には、右抵当不動産の共有持分を取得した第三者が抵当権の滌除をすることはできない。

参照法条

民法249条〈共有物の使用〉,民法378条〈代価弁済〉

この裁判例が参照する条文の解説

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