損害賠償請求

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事件番号
昭和42(オ)80
裁判年月日
昭和42年12月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第21巻10号2561頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)2985

判示事項

債権者が根抵当権の極度額をこえる債権を有する場合において抵当物件の第三取得者が右極度額を弁済したときと根抵当権設定登記の抹消登記請求権の有無

裁判要旨

債権者が根抵当権の極度額をこえる債権を有する場合において、抵当物件の第三取得者は、右極度額の限度で弁済したにすぎないときは、その根抵当権設定登記の抹消登記請求権を有しない。

参照法条

民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法374条〈抵当権の順位の変更〉,民法378条〈代価弁済〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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