民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第374条抵当権の順位の変更

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
抵当権/抵当権の効力ステップ 1 / 1 抵当権の効力抵当権の効力について、条文は何を定めているか。抵当権ステップ 1 / 1 抵当権抵当権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法所有権移転請求権保全仮登記抹消登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和46(オ)467
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和47年10月26日 破棄差戻
登載
民集 第26巻8号1465頁
参照法条
民法482条,民法374条
判示事項
代物弁済予約形式の債権担保契約と民法三七四条の準用の有無
裁判要旨代物弁済予約形式の債権担保契約を締結した債権者が、その担保目的を実現するにあたって、後順位債権者に優先して弁済を受けうる利息・損害金については、民法三七四条の規定は準用されないと解すべきである。
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)80
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年12月8日 棄却
登載
民集 第21巻10号2561頁
参照法条
民法177条,民法374条,民法378条
判示事項
債権者が根抵当権の極度額をこえる債権を有する場合において抵当物件の第三取得者が右極度額を弁済したときと根抵当権設定登記の抹消登記請求権の有無
裁判要旨債権者が根抵当権の極度額をこえる債権を有する場合において、抵当物件の第三取得者は、右極度額の限度で弁済したにすぎないときは、その根抵当権設定登記の抹消登記請求権を有しない。
民法土地建物所有権移転登記抹消登記手続、所有権移転登記請求本訴、同反訴
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和58(オ)1110
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和61年7月15日 棄却
登載
集民 第148号307頁
参照法条
民法346条,民法369条(譲渡担保),民法374条,民法398条ノ3
判示事項
不動産の譲渡担保権者が先順位の抵当権又は根抵当権の被担保債権を代位弁済したことによつて取得する求償債権と譲渡担保権の被担保債権の範囲
裁判要旨不動産の譲渡担保権者がその不動産に設定された先順位の抵当権又は根抵当権の被担保債権を代位弁済したことによつて取得する求償債権は、譲渡担保設定契約に特段の定めのない限り、譲渡担保権によつて担保されるべき債権の範囲に含まれないものと解するのが相当である。

条文原文

原文ママ
民法 第374条(抵当権の順位の変更)
(抵当権の順位の変更)
第三百七十四条抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
2前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

一次情報