所有権移転請求権保全仮登記抹消登記手続請求

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事件番号
昭和46(オ)467
裁判年月日
昭和47年10月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第26巻8号1465頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)528

判示事項

代物弁済予約形式の債権担保契約と民法三七四条の準用の有無

裁判要旨

代物弁済予約形式の債権担保契約を締結した債権者が、その担保目的を実現するにあたって、後順位債権者に優先して弁済を受けうる利息・損害金については、民法三七四条〈抵当権の順位の変更〉の規定は準用されないと解すべきである。

参照法条

民法482条〈代物弁済〉,民法374条〈抵当権の順位の変更〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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