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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法通行権確認等請求及び承継参加事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成17(受)1208
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成18年3月16日 その他
- 登載
- 民集 第60巻3号735頁
- 参照法条
- 民法210条1項,民法211条1項
- 判示事項
- 自動車による通行を前提とする民法210条1項所定の通行権の成否及びその具体的内容を判断するために考慮すべき事情
裁判要旨自動車による通行を前提とする民法210条1項所定の通行権の成否及びその具体的内容は,公道に至るため他の土地について自動車による通行を認める必要性,周辺の土地の状況,上記通行権が認められることにより他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断すべきである。
条文原文
原文ママ民法 第211条
第二百十一条前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
2前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。