この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法建物収去土地明渡等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和48(オ)128
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和48年7月17日 棄却
- 登載
- 民集 第27巻7号798頁
- 参照法条
- 民法196条2項,民法608条2項
- 判示事項
- 賃借人が賃借建物に附加した部分が滅失した場合と有益費償還請求権
裁判要旨賃借人が賃借建物に附加した増・新築部分が、賃貸人に返還される以前に、賃貸人、賃借人いずれの責にも帰すべきでない事由により滅失したときは、特段の事情のないかぎり、右部分に関する有益費償還請求権は消滅する。
民法有益費償還請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)779
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和46年2月19日 棄却
- 登載
- 民集 第25巻1号135頁
- 参照法条
- 民法608条2項,民法196条2項
- 判示事項
- 建物の賃借人が有益費を支出したのち建物の賃貸人が交替した場合と有益費の償還義務者
裁判要旨建物の賃借人が有益費を支出したのち建物の所有権譲渡により賃貸人が交替したときは、特段の事情のないかぎり、新賃貸人が右有益費の償還義務を承継し、旧賃貸人は右償還義務を負わない。
民法費用償還請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和24(オ)46
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和28年1月8日 棄却
- 登載
- 民集 第7巻1号1頁
- 参照法条
- 財産税法(昭和21年法律52号)1条,財産税法(昭和21年法律52号)22条,民法196条,民法650条,民法665条
- 判示事項
- 売主が売買契約の合意解除により買主に代金を返還した後右代金額につき財産税を徴収された場合における買主に対する右税額の償還請求権の有無
裁判要旨売主が売買契約の合意解除により代金を買主に返還した後、右代金額につき財産税を徴収された場合においても、売主は、民法第六六五条および第六五〇条または第一九六条の規定に基き、買主に対し右税額の償還を請求することはできない。
条文原文
原文ママ民法 第196条(占有者による費用の償還請求)
(占有者による費用の償還請求)
第百九十六条占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
2占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第196条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。