費用償還請求

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事件番号
昭和24(オ)46
裁判年月日
昭和28年1月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第7巻1号1頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

売主が売買契約の合意解除により買主に代金を返還した後右代金額につき財産税を徴収された場合における買主に対する右税額の償還請求権の有無

裁判要旨

売主が売買契約の合意解除により代金を買主に返還した後、右代金額につき財産税を徴収された場合においても、売主は、民法第六六五条〈委任の規定の準用〉および第六五〇条または第一九六条の規定に基き、買主に対し右税額の償還を請求することはできない。

参照法条

財産税法(昭和21年法律52号)1条,財産税法(昭和21年法律52号)22条,民法196条〈占有者による費用の償還請求〉,民法650条〈受任者による費用等の償還請求等〉,民法665条〈委任の規定の準用〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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