民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第22条住所

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
権利の主体ステップ 1 / 1 権利の主体権利の主体について、条文は何を定めているか。人/住所ステップ 1 / 1 住所住所について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 本条は住所の判断基準を定める規定である。
  • 各人の生活の本拠が、その者の住所となる。
  • 住所は「生活の本拠」という一つの基準のみによって定まる。

第22条(住所)の要件

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対象基準効果
各人生活の本拠その者の住所となる

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法贈与税決定処分取消等請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成20(行ヒ)139
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成23年2月18日 破棄自判
登載
集民 第236号71頁
参照法条
相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)1条の2,相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)2条の2,民法22条
判示事項
香港に赴任しつつ国内にも相応の日数滞在していた者が,国外財産の贈与を受けた時において,相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)1条の2第1号所定の贈与税の課税要件である国内(同法の施行地)における住所を有していたとはいえないとされた事例
裁判要旨香港に赴任しつつ国内にも相応の日数滞在していた者が国外財産の贈与を受けた場合において,当該贈与を受けたのが上記赴任の開始から約2年半後のことであり,通算約3年半にわたる赴任期間中の約3分の2の日数を香港の居宅に滞在して過ごし,その間に現地での業務に従事していたなど判示の事実関係の下では,上記期間中の約4分の1の日数を国内の居宅に滞在して過ごし,その間に国内での業務に従事していた上,贈与税回避の目的の下に国内での滞在日数が多くなりすぎないよう調整していたとしても,その者は,当該贈与を受けた時において,相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)1条の2第1号所定の贈与税の課税要件である国内(同法の施行地)における住所を有していたということはできない。
(補足意見がある。)
民法住民票転居届不受理処分取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成19(行ヒ)137
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成20年10月3日 棄却
登載
集民 第229号1頁
参照法条
住民基本台帳法4条,住民基本台帳法23条,地方自治法10条1項,民法22条,都市公園法6条1項
判示事項
都市公園内に不法に設置されたテントを起居の場所としている者につき,同テントの所在地に住所を有するものとはいえないとされた事例
裁判要旨Xが,都市公園法に違反して,都市公園内に不法に設置されたキャンプ用テントを起居の場所とし,公園施設である水道設備等を利用して日常生活を営んでいるなど原判示の事実関係の下においては,Xは,上記テントの所在地に住所を有するものとはいえない。

実務注記

原文解釈
  1. 判断基準は「生活の本拠」のみ条文は「各人の生活の本拠」を住所とすると定めており、それ以外の基準は条文上規定されていない。
  2. 対象は「各人」条文は住所の主体を「各人」としており、対象を限定する文言は付されていない。

条文原文

原文ママ
民法 第22条(住所)
(住所)
第二十二条各人の生活の本拠をその者の住所とする。

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