住所の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
民法は、権利義務の帰属先を定めるうえで基準となる「住所」の決め方を定めています。住所が分からない場合や日本に住所を持たない場合の扱い、特定の行為についてだけ別の場所を住所として扱う「仮住所」の制度もあわせて整理します。
| 場面 | 何を住所とみなすか | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 通常の場合 | 生活の本拠 | 第22条 |
| 住所が知れない場合 | 居所 | 第23条1項 |
| 日本に住所がない場合 | 日本国内の居所 | 第23条2項 |
| 特定の行為について選定した場合 | 選定した仮住所(その行為に限る) | 第24条 |
住所について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
香港に赴任しつつ国内にも相応の日数滞在していた者が,国外財産の贈与を受けた時において,相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)1条の2第1号所定の贈与税の課税要件である国内(同法の施行地)における住所を有していたとはいえないとされた事例
都市公園内に不法に設置されたテントを起居の場所としている者につき,同テントの所在地に住所を有するものとはいえないとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。