住民票転居届不受理処分取消請求事件

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事件番号
平成19(行ヒ)137
裁判年月日
平成20年10月3日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第229号1頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成18(行コ)10

判示事項

都市公園内に不法に設置されたテントを起居の場所としている者につき,同テントの所在地に住所を有するものとはいえないとされた事例

裁判要旨

Xが,都市公園法に違反して,都市公園内に不法に設置されたキャンプ用テントを起居の場所とし,公園施設である水道設備等を利用して日常生活を営んでいるなど原判示の事実関係の下においては,Xは,上記テントの所在地に住所を有するものとはいえない。

参照法条

住民基本台帳法4条,住民基本台帳法23条,地方自治法10条1項,民法22条〈住所〉,都市公園法6条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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