総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
民法342条から351条は、質権の基本的な効力・成立要件・被担保債権の範囲や、留置・転質・処分制限といった取扱いを定める総則規定です。質権の設定や実行の場面で確認しておくべき基本ルールを整理しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 効力(342条) | 占有し他の債権者に優先して弁済を受けられる |
| 目的(343条) | 譲渡できない物は質権の目的にできない |
| 設定(344条) | 目的物の引渡しによって効力が生じる |
| 代理占有(345条) | 設定者に代わりに占有させることは禁止 |
| 被担保債権(346条) | 元本・利息・違約金等(別段の定め可) |
| 留置(347条) | 弁済を受けるまで留置可、優先権者には対抗不可 |
| 転質(348条) | 存続期間内に自己責任で可、不可抗力も責任 |
| 処分の禁止(349条) | 弁済に代え所有権取得等の約定は禁止 |
| 準用(350条) | 留置権・先取特権の一部規定を準用 |
| 求償権(351条) | 物上保証人は債務者に求償できる |
総則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
所有権留保売買の売主がその目的動産を処分する行為が右動産につき買主の設定した譲渡担保権の侵害にあたらないとされた事例
占有改定の方法による質物の引渡と質権の成否。
不動産の譲渡担保権者が先順位の抵当権又は根抵当権の被担保債権を代位弁済したことによつて取得する求償債権と譲渡担保権の被担保債権の範囲
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農業用動産抵当物件の任意売却の特約の効力
一 共同抵当の目的である債務者所有の甲不動産及び物上保証人所有の乙不動産に債権者を異にする後順位抵当権が設定され乙不動産が先に競売された場合に甲不動産から弁済を受けるときにおける甲不動産の後順位抵当権者と乙不動産の後順位抵当権者の優劣
二 物上保証人がその所有の不動産及び債務者所有の不動産につき共同抵当権を有する債権者との間で代位権不行使の特約をした場合と物上保証人所有の不動産の後順位抵当権者の優先弁済を受ける権利
三 債権の一部につき代位弁済がされた場合の競落代金の配当についての債権者と代位弁済者との優劣
一 債務者所有の不動産と物上保証人所有の不動産とを共同抵当の目的として数個の抵当権が設定され物上保証人所有の不動産について先に競売がされた場合における物上保証人と後順位低当権者との優劣
二 債務者所有の不動産と物上保証人所有の不動産とを共同抵当の目的として数個の抵当権が設定され物上保証人所有の不動産について先に競売がされた場合における後順位抵当権者の優先弁済権と登記又は差押の要否
一、物上保証人は被担保債権の消滅時効を援用することができるか
二、債権者はその債務者に代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することができるか
物上保証の目的物件の第三取得者が弁済によつて取得する求償権の範囲
物上保証人と求償権の事前行使の可否
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。