設置、任務及び所掌事務並びに組織等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
公正取引委員会は、独占禁止法第一条の目的を達成するため内閣府設置法に基づき設置され、内閣総理大臣の所轄の下で私的独占・不当な取引制限・不公正な取引方法・独占的状態の規制などを所掌する。委員長及び委員四人からなる合議制の組織で、委員長・委員は独立して職権を行い、任期・身分保障・議決要件などが法定されている。事務処理のため事務総局・地方事務所が置かれ、報告徴収や公聴会開催などの権限も定められている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設置根拠 | 内閣府設置法49条3項に基づき設置 |
| 所轄 | 内閣総理大臣の所轄に属する |
| 任務 | 独占禁止法1条の目的達成 |
| 所掌事務 | 私的独占・不当な取引制限等の規制 |
| 組織 | 委員長1人・委員4人 |
| 任期 | 5年(再任可) |
| 退任年齢 | 70歳で退任 |
| 身分保障 | 独立して職権行使、要件外は罷免されず |
| 議決要件 | 委員長+委員2人以上出席、過半数で決定 |
| 事務組織 | 官房・局(3以内)と地方事務所を設置 |
設置、任務及び所掌事務並びに組織等について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)八五条三号〈次に掲げる訴訟及び事件は、東京地方裁判所の管轄に専属する。〉の規定と憲法一四条一項、三一条、三二条
二 独禁法八五条三号の規定と憲法七七条一項
三 石油製品の値上げの上限に関し通産省の了承を得させることとする行政指導がある場合と石油製品価格に関する不当な取引制限行為の成否
四 不当な取引制限行為が事業者団体によつて行われた場合と事業者の処罰
五 独禁法二条六項〈この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従…〉にいう「相互にその事業活動を拘束し」にあたる場合
六 独禁法二条六項にいう「公共の利益に反して」の意義
七 法人の従業者が法人の業務に関して独禁法八九条一項一号〈次の各号のいずれかに該当するものは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。 第三条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者〉違反の行為をした場合と右従業者及び法人の処罰
八 独禁法八九条一項一号の罪の既遂時期
九 石油製品価格に関する行政指導の許される範囲
一〇 適法な行政指導に従つて行われた行為と違法性の阻却
一一 独禁法九六条二項〈第八十九条から第九十一条までの罪は、公正取引委員会の告発を待つて、これを論ずる。〉所定の告発状の方式
一二 刑訴規則五八条〈指定職員は、意見聴取の期日における当事者による意見陳述等の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、第五十条第一項第…〉違反の瑕疵のある告発状の効力
一三 清算の結了による株式会社の法人格消滅の要件
一四 株式会社の吸収合併が不成立ないし不存在とはいえないとされた事例
一五 会社の吸収合併と刑事責任の承継
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。