私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 / テーマ別まとめ

公正取引委員会/設置、任務及び所掌事務並びに組織等

設置、任務及び所掌事務並びに組織等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

公正取引委員会は、独占禁止法第一条の目的を達成するため内閣府設置法に基づき設置され、内閣総理大臣の所轄の下で私的独占・不当な取引制限・不公正な取引方法・独占的状態の規制などを所掌する。委員長及び委員四人からなる合議制の組織で、委員長・委員は独立して職権を行い、任期・身分保障・議決要件などが法定されている。事務処理のため事務総局・地方事務所が置かれ、報告徴収や公聴会開催などの権限も定められている。

設置、任務及び所掌事務並びに組織等
項目内容
設置根拠内閣府設置法49条3項に基づき設置
所轄内閣総理大臣の所轄に属する
任務独占禁止法1条の目的達成
所掌事務私的独占・不当な取引制限等の規制
組織委員長1人・委員4人
任期5年(再任可)
退任年齢70歳で退任
身分保障独立して職権行使、要件外は罷免されず
議決要件委員長+委員2人以上出席、過半数で決定
事務組織官房・局(3以内)と地方事務所を設置
  • 委員長及び委員は官吏の身分を有する(29条4項)
  • 委員長の任免は天皇が認証する(29条3項)
  • 罷免できるのは31条各号に該当する場合に限られる
  • 国会閉会等による特例任命は任命後最初の国会で両議院の事後承認が必要(30条4項)
  • 事務総局の職員には検察官・弁護士資格者を加える必要があり、検察官の職務はこの法律違反事件に限られる(35条7項・8項)
  • 外国競争当局への情報提供は、法の適正執行に支障等のおそれがある場合は行わない(43条の2但書)
1

設置、任務及び所掌事務並びに組織等

設置、任務及び所掌事務並びに組織等について、条文は何を定めているか。

第27条内閣府設置法に基づき設置される2項判例なし
  • 内閣府設置法49条3項に基づき設置される
  • 内閣総理大臣の所轄に属する
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第27_2条私的独占等の規制を所掌1項・6号判例なし
  • 私的独占・不当な取引制限・不公正な取引方法を規制
  • 独占的状態への規制も担当
  • 国際協力や他の法律に基づく事務も含む
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第28条委員長・委員は独立して職権行使1項判例なし
  • 委員長及び委員はそれぞれ独立して職権を行う
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第29条委員長1人と委員4人で組織4項判例なし
  • 35歳以上で法律・経済の学識経験者から選任
  • 内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命
  • 委員長の任免は天皇が認証し、身分は官吏
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第30条任期は5年、70歳で退任4項判例なし
  • 任期は5年、再任可能。補欠は前任者の残任期間
  • 70歳に達すると退任
  • 国会閉会等で同意不能なら事後承認前提で任命可
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第31条一定の事由がなければ罷免されない1項・6号判例なし
  • 破産・懲戒免官・刑罰等の場合を除き罷免されない
  • 心身の故障で職務不能と決定された場合も罷免事由
  • 事後承認が得られなかった場合も罷免事由となる
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第32条該当時は内閣総理大臣が罷免義務1項判例なし
  • 31条1号〈委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 破産手続開始の決定を受けた場合〉・3号〜6号に該当すると罷免しなければならない
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第33条委員長が総理し、委員会を代表2項判例 1件
  • 委員長は会務を総理し、委員会を代表する
  • 委員長事故時の代理者をあらかじめ委員から指定
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第34条定足数と過半数で議決4項判例なし
  • 委員長+委員2人以上の出席が必要
  • 議決は出席者の過半数、可否同数は委員長が決定
  • 31条5号〈委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 公正取引委員会により、心身の故障のため職務を執ることができないと決定された場合〉の決定は本人を除く全員一致が必要
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第35条事務を処理する事務総局を設置8項判例なし
  • 事務総長が事務総局の局務を統理
  • 官房・局を置き、その数は3以内
  • 検察官や弁護士資格者も職員に加える
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第35_2条地方事務所と支所を設置4項判例なし
  • 地方事務所の名称・位置・管轄区域は政令で規定
  • 地方事務所の下に支所を置くことができる
  • 支所の名称・位置・管轄区域は内閣府令で規定
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第36条報酬は在任中減額されない2項判例なし
  • 委員長・委員の報酬は別に定める
  • 在任中は意に反して減額されない
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第37条政治活動・兼職・営利業務を禁止1項・3号判例なし
  • 国会・地方議会議員や積極的政治運動は禁止
  • 内閣総理大臣の許可なく報酬ある他職務は禁止
  • 商業その他営利目的の業務も禁止
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第38条事件についての意見公表を禁止1項判例なし
  • 事実の有無や法令適用について外部への意見発表禁止
  • 法律に規定する場合や研究発表の場合は例外
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第39条職務上知った事業者秘密の守秘義務1項判例なし
  • 職務で知った事業者の秘密を漏らしてはならない
  • 退職後も同様に秘密を漏らし利用してはならない
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第40条報告・出頭を求める権限1項判例なし
  • 公務所・事業者等に出頭を命じることができる
  • 必要な報告・情報・資料の提出を求められる
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第41条外部機関等への調査嘱託1項判例なし
  • 公務所・法人・学校・事業者等に調査を嘱託できる
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第42条公聴会を開いて意見を聴取1項判例なし
  • 必要なときは公聴会を開き一般の意見を求められる
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第43条必要事項を一般に公表できる1項判例なし
  • 事業者の秘密を除き必要事項を公表できる
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第43_2条外国競争当局との情報共有3項・3号判例なし
  • 職務遂行に資する情報を外国競争当局に提供可能
  • 相互提供・秘密保持・目的外不使用の確認が条件
  • 提供情報は外国の刑事手続に使われないよう措置
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第33条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)八五条三号〈次に掲げる訴訟及び事件は、東京地方裁判所の管轄に専属する。〉の規定と憲法一四条一項、三一条、三二条

二 独禁法八五条三号の規定と憲法七七条一項

三 石油製品の値上げの上限に関し通産省の了承を得させることとする行政指導がある場合と石油製品価格に関する不当な取引制限行為の成否

四 不当な取引制限行為が事業者団体によつて行われた場合と事業者の処罰

五 独禁法二条六項〈この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従…〉にいう「相互にその事業活動を拘束し」にあたる場合

六 独禁法二条六項にいう「公共の利益に反して」の意義

七 法人の従業者が法人の業務に関して独禁法八九条一項一号〈次の各号のいずれかに該当するものは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。 第三条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者〉違反の行為をした場合と右従業者及び法人の処罰

八 独禁法八九条一項一号の罪の既遂時期

九 石油製品価格に関する行政指導の許される範囲

一〇 適法な行政指導に従つて行われた行為と違法性の阻却

一一 独禁法九六条二項〈第八十九条から第九十一条までの罪は、公正取引委員会の告発を待つて、これを論ずる。〉所定の告発状の方式

一二 刑訴規則五八条〈指定職員は、意見聴取の期日における当事者による意見陳述等の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、第五十条第一項第…〉違反の瑕疵のある告発状の効力

一三 清算の結了による株式会社の法人格消滅の要件

一四 株式会社の吸収合併が不成立ないし不存在とはいえないとされた事例

一五 会社の吸収合併と刑事責任の承継

裁判要旨一 独禁法八九条〈次の各号のいずれかに該当するものは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。〉から九一条〈第十一条第一項の規定に違反して株式を取得し、若しくは所有し、若しくは同条第二項の規定に違反して株式を所有した者又はこれら…〉までの罪に係る訴訟につき二審制を定めた同法八五条三号の規定は、憲法一四条一項、三一条、三二条に違反しない。

二 独禁法八九条から九一条までの罪に係る訴訟の第一審の裁判権を東京高等裁判所に専属させた同法八五条三号の規定は、憲法七七条一項に違反しない。

三 石油製品の値上げの上限に関し通産省の了承を得させることとする行政指導が行われており、右行政指導が違法とまではいえない場合であつても、石油製品元売り会社の従業者等が、値上げの上限に関する通産省の了承を得るために右上限についての業界の希望案を合意するに止まらず、その属する事業者の業務に関し、通産省の了承の得られることを前提として、了承された限度一杯まで各社一致して石油製品の価格を引き上げることまで合意したときは、右合意は、独禁法三条〈事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。〉、八九条一項一号、九五条一項〈法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規…〉によつて禁止・処罰される不当な取引制限行為にあたる。

四 独禁法上処罰の対象となる不当な取引制限行為が事業者団体によつて行われた場合であつても、これが同時に事業者団体を構成する各事業者の従業者等によりその業務に関して行われたと観念しうる事情があるときは、右行為に対する刑責を事業者団体のほか各事業者に対して問うことも許される。

五 各事業者の従業者等が、事業者の業務に関し、その内容の実施に向けて努力する意思をもち、かつ、他の事業者もこれに従うものと考えて、製品の価格をいつせいに一定の幅で引き上げる旨の協定を締結したときは、協定の実効性を担保するための制裁等の定めがなくても、独禁法二条六項〈この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従…〉にいう「相互にその事業活動を拘束し」にあたる。

六 独禁法二条六項の「公共の利益に反して」との文言は、原則としては同法の直接の保護法益である自由競争経済秩序に反することを意味するが、現に行われた行為が形式上これに該当するものであつても、右法益と当該行為によつて守られる利益とを比較衡量すれば「一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進する」という同法の究極の目的に実質的には反しないと認められる例外的な場合を、同項にいう「不当な取引制限」行為から除外する趣旨を含む。

七 事業者たる法人の従業者である自然人が、法人の業務に関して、独禁法八九条一項一号に違反する行為をした場合には、行為者たる自然人及びその所属する法人は、いずれも、同法九五条一項及び同法八九条一項一号により処罰される。

八 事業者が他の事業者と共同して対価を協議・決定する等相互にその事業活動を拘束すべき合意をした場合において、右合意により、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争が実質的に制限されたものと認められるときは、独禁法八九条一項一号の罪は直ちに既遂に達し、右決定された内容が各事業者によつて実施に移されることや決定された実施時期が現実に到来することなどは、同罪の成立に必要ではない。

九 石油業法に直接の根拠を持たない石油製品価格に関する行政指導であつても、これを必要とする事情がある場合に、これに対処するため社会通念上相当と認められる方法によつて行われるものは、「一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進する」という独禁法の究極の目的に実質的に抵触しない限り、違法とはいえない。

一〇 価格に関する事業者間の合意は、形式的に独禁法に違反するようにみえる場合であつても、適法な行政指導に従いこれに協力して行われたものであるときは、違法性を阻却される。

一一 独禁法九六条二項〈第八十九条から第九十一条までの罪は、公正取引委員会の告発を待つて、これを論ずる。〉所定の告発状の方式には、刑訴規則五八条の適用ないし準用があり、公正取引委員会委員長の署名押印が必要である。

一二 告発状の方式に刑訴規則五八条〈指定職員は、意見聴取の期日における当事者による意見陳述等の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、第五十条第一項第…〉違反の瑕疵がある場合でも、その体裁・形式・記載内容などから告発人の真意に基づいて作成されたものであることが容易に推認されうるときは、告発状の訴訟法上の効力は否定されない。

一三 清算の結了により株式会社の法人格が消滅したというためには、商法四三〇条一項、一二四条所定の清算事務が終了しただけでは足りず、清算人が決算報告書を作成してこれを株主総会に提出しその承認を得ることを要する。

一四 解散後清算事務を終了したが商法四二七条一項所定の手続が未了であつた甲株式会社につき会社継続の手続をしたうえ、乙株式会社をこれに吸収する合併契約をする等の手続を履践して行われた本件吸収合併(判文参照)は、これを不成立ないし不存在ということはできない。

一五 乙会社の従業者が会社の業務に関して価格協定に参加したのち、同会社が甲会社との吸収合併により消滅したときは、合併当時甲会社が清算事務を終了しており、かつ、右合併が乙会社の株式の額面金額の変更のみを目的としたものであつたとしても、現に存在する甲会社に対し右従業者の行為を理由としてその刑責を追及することは許されない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和59年2月24日 昭和55(あ)2153
登載
刑集 第38巻4号1287頁
参照法条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)1条,独禁法2条6項,独禁法8条1項,独禁法33条,独禁法85条3号,独禁法89条1項(昭和52年法律第63号による改正前のもの),独禁法95条1項(昭和52年法律第63号による改正前のもの),独禁法96条,憲法14条,憲法31条,憲法32条,憲法77条1項,商法124条,商法406条,商法408条,商法415条,商法427条,商法430条1項,刑訴法239条,刑訴法241条,刑訴法339条1項4号,刑訴法490条1項,刑訴規則58条,刑法35条,通商産業省設置法3条2号,石油業法3条,石油業法4条,石油業法7条,石油業法15条,法人ノ役員処罰ニ関スル法律
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第27条 詳細ページ
第二十七条内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、第一条の目的を達成することを任務とする公正取引委員会を置く。
2公正取引委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第27_2条 詳細ページ
第二十七条の二公正取引委員会は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一私的独占の規制に関すること。
二不当な取引制限の規制に関すること。
三不公正な取引方法の規制に関すること。
四独占的状態に係る規制に関すること。
五所掌事務に係る国際協力に関すること。
六前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、公正取引委員会に属させられた事務
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第28条 詳細ページ
第二十八条公正取引委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第29条 詳細ページ
第二十九条公正取引委員会は、委員長及び委員四人を以て、これを組織する。
2委員長及び委員は、年齢が三十五年以上で、法律又は経済に関する学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が、両議院の同意を得て、これを任命する。
3委員長の任免は、天皇が、これを認証する。
4委員長及び委員は、これを官吏とする。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第30条 詳細ページ
第三十条委員長及び委員の任期は、五年とする。但し、補欠の委員長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員長及び委員は、再任されることができる。
3委員長及び委員は、年齢が七十年に達したときには、その地位を退く。
4委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前条第二項に規定する資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第31条 詳細ページ
第三十一条委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一破産手続開始の決定を受けた場合
二懲戒免官の処分を受けた場合
三この法律の規定に違反して刑に処せられた場合
四拘禁刑以上の刑に処せられた場合
五公正取引委員会により、心身の故障のため職務を執ることができないと決定された場合
六前条第四項の場合において、両議院の事後の承認を得られなかつたとき。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第32条 詳細ページ
第三十二条前条第一号又は第三号から第六号までの場合においては、内閣総理大臣は、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第33条 詳細ページ
第三十三条委員長は、公正取引委員会の会務を総理し、公正取引委員会を代表する。
2公正取引委員会は、あらかじめ委員のうちから、委員長が故障のある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第34条 詳細ページ
第三十四条公正取引委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2公正取引委員会の議事は、出席者の過半数を以て、これを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3公正取引委員会が第三十一条第五号の規定による決定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
4委員長が故障のある場合の第一項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第35条 詳細ページ
第三十五条公正取引委員会の事務を処理させるため、公正取引委員会に事務総局を置く。
2事務総局に事務総長を置く。
3事務総長は、事務総局の局務を統理する。
4事務総局に官房及び局を置く。
5内閣府設置法第十七条第二項から第八項までの規定は、前項の官房及び局の設置、所掌事務の範囲及び内部組織について準用する。
6第四項の規定に基づき置かれる官房及び局の数は、三以内とする。
7事務総局の職員中には、検察官、任命の際現に弁護士たる者又は弁護士の資格を有する者を加えなければならない。
8前項の検察官たる職員の掌る職務は、この法律の規定に違反する事件に関するものに限る。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第35_2条 詳細ページ
第三十五条の二公正取引委員会の事務総局の地方機関として、所要の地に地方事務所を置く。
2前項の地方事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3第一項の地方事務所には、所要の地にその支所を置き、地方事務所の事務を分掌させることができる。
4前項の支所の名称、位置及び管轄区域は、内閣府令で定める。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第36条 詳細ページ
第三十六条委員長及び委員の報酬は、別に定める。
2委員長及び委員の報酬は、在任中、その意に反してこれを減額することができない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第37条 詳細ページ
第三十七条委員長、委員及び政令で定める公正取引委員会の職員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をすることができない。
一国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること。
二内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬のある他の職務に従事すること。
三商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第38条 詳細ページ
第三十八条委員長、委員及び公正取引委員会の職員は、事件に関する事実の有無又は法令の適用について、意見を外部に発表してはならない。但し、この法律に規定する場合又はこの法律に関する研究の結果を発表する場合は、この限りでない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第39条 詳細ページ
第三十九条委員長、委員及び公正取引委員会の職員並びに委員長、委員又は公正取引委員会の職員であつた者は、その職務に関して知得した事業者の秘密を他に漏し、又は窃用してはならない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第40条 詳細ページ
第四十条公正取引委員会は、その職務を行うために必要があるときは、公務所、特別の法令により設立された法人、事業者若しくは事業者の団体又はこれらの職員に対し、出頭を命じ、又は必要な報告、情報若しくは資料の提出を求めることができる。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第41条 詳細ページ
第四十一条公正取引委員会は、その職務を行うために必要があるときは、公務所、特別の法令により設立された法人、学校、事業者、事業者の団体、学識経験ある者その他の者に対し、必要な調査を嘱託することができる。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第42条 詳細ページ
第四十二条公正取引委員会は、その職務を行うために必要があるときは、公聴会を開いて一般の意見を求めることができる。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第43条 詳細ページ
第四十三条公正取引委員会は、この法律の適正な運用を図るため、事業者の秘密を除いて、必要な事項を一般に公表することができる。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第43_2条 詳細ページ
第四十三条の二公正取引委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する当局(以下この条において「外国競争当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する公正取引委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。ただし、当該情報の提供を行うことが、この法律の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を侵害するおそれがあると認められる場合は、この限りでない。
2公正取引委員会は、外国競争当局に対し前項に規定する情報の提供を行うに際し、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一当該外国競争当局が、公正取引委員会に対し、前項に規定する情報の提供に相当する情報の提供を行うことができること。
二当該外国において、前項の規定により提供する情報のうち秘密として提供するものについて、当該外国の法令により、我が国と同じ程度の秘密の保持が担保されていること。
三当該外国競争当局において、前項の規定により提供する情報が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないこと。
3第一項の規定により提供される情報については、外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。