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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第37条
第三十七条委員長、委員及び政令で定める公正取引委員会の職員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をすることができない。
一国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること。
二内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬のある他の職務に従事すること。
三商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
一次情報
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