昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 昭和二十二年法律第五十四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第27_2条

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原文整理テーマ別まとめ
公正取引委員会/設置、任務及び所掌事務並びに組織等ステップ 1 / 1 設置、任務及び所掌事務並びに組織等設置、任務及び所掌事務並びに組織等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第27_2条
第二十七条の二公正取引委員会は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一私的独占の規制に関すること。
二不当な取引制限の規制に関すること。
三不公正な取引方法の規制に関すること。
四独占的状態に係る規制に関すること。
五所掌事務に係る国際協力に関すること。
六前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、公正取引委員会に属させられた事務

一次情報