昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 昭和二十二年法律第五十四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第43_2条

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原文整理テーマ別まとめ
公正取引委員会/設置、任務及び所掌事務並びに組織等ステップ 1 / 1 設置、任務及び所掌事務並びに組織等設置、任務及び所掌事務並びに組織等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第43_2条
第四十三条の二公正取引委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する当局(以下この条において「外国競争当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する公正取引委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。ただし、当該情報の提供を行うことが、この法律の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を侵害するおそれがあると認められる場合は、この限りでない。
2公正取引委員会は、外国競争当局に対し前項に規定する情報の提供を行うに際し、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一当該外国競争当局が、公正取引委員会に対し、前項に規定する情報の提供に相当する情報の提供を行うことができること。
二当該外国において、前項の規定により提供する情報のうち秘密として提供するものについて、当該外国の法令により、我が国と同じ程度の秘密の保持が担保されていること。
三当該外国競争当局において、前項の規定により提供する情報が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないこと。
3第一項の規定により提供される情報については、外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

一次情報