実用新案登録無効審判の審決取消請求

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事件番号
昭和39(行ツ)62
裁判年月日
昭和43年4月4日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第22巻4号816頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和35(行ナ)136

判示事項

実用新案登録無効審判の審決取消訴訟において審決で判断されていない新たな公知刊行物に基づいて実用新案の登録無効を主張することの許否

裁判要旨

特許庁が、実用新案登録無効審判において提出された公知刊行物の記載によつては旧実用新案法(大正一〇年法律第九七号)第一条の考案を構成しないものとすることはできないと判断して、請求が成り立たない旨の審決をした場合であつても、右審決の取消訴訟において、当事者は、審決の判断を受けていない新たな公知刊行物に基づいて当該実用新案を無効と主張することを妨げない。

参照法条

旧実用新案法(大正10年法律第97号)1条,旧実用新案法(大正10年法律第97号)3条,実用新案法47条〈審決等に対する訴え〉

この裁判例が参照する条文の解説

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