実用新案法 昭和三十四年法律第百二十三号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第47条審決等に対する訴え

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再審及び訴訟ステップ 1 / 1 再審及び訴訟再審及び訴訟について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
実用新案法審決取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(行ツ)2
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和55年1月24日 棄却
登載
民集 第34巻1号80頁
参照法条
実用新案法3条,実用新案法37条1項1号,実用新案法47条
判示事項
実用新案登録無効の審決取消訴訟において審判の手続で審理判断されていた刊行物記載の考案のもつ意義を明らかにするため審判の手続に現れていなかつた資料に基づき当該実用新案登録出願当時における当業者の技術常識を認定することの許否
裁判要旨実用新案登録無効の審決取消訴訟において、審判の手続で審理判断されていた刊行物記載の考案のもり意義を明らかにするため、審判の手続に現れていなかつた資料に基づき当該実用新案登録出願当時における当業者の技術常識を認定することは許される。
実用新案法実用新案登録無効審判の審決取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(行ツ)62
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年4月4日 破棄差戻
登載
民集 第22巻4号816頁
参照法条
旧実用新案法(大正10年法律第97号)1条,旧実用新案法(大正10年法律第97号)3条,実用新案法47条
判示事項
実用新案登録無効審判の審決取消訴訟において審決で判断されていない新たな公知刊行物に基づいて実用新案の登録無効を主張することの許否
裁判要旨特許庁が、実用新案登録無効審判において提出された公知刊行物の記載によつては旧実用新案法(大正一〇年法律第九七号)第一条の考案を構成しないものとすることはできないと判断して、請求が成り立たない旨の審決をした場合であつても、右審決の取消訴訟において、当事者は、審決の判断を受けていない新たな公知刊行物に基づいて当該実用新案を無効と主張することを妨げない。
実用新案法審決取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成6(行ツ)83
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成7年3月7日 破棄自判
登載
民集 第49巻3号944頁
参照法条
民訴法62条,実用新案法(平成5年法律第26号による改正前のもの)41条,実用新案法(平成5年法律第26号による改正前のもの)47条,特許法132条3項
判示事項
実用新案登録を受ける権利の共有者が提起する審決取消訴訟と固有必要的共同訴訟
裁判要旨実用新案登録を受ける権利の共有者が、共同で拒絶査定に対する審判を請求し、請求が成り立たない旨の審決を受けた場合に提起する審決取消訴訟は、固有必要的共同訴訟である。

条文原文

原文ママ
実用新案法 第47条(審決等に対する訴え)
(審決等に対する訴え)
第四十七条審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条の二まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し、裁判の正本等の送付及び合議体の構成)の規定は、前項の訴えに準用する。

一次情報