審決取消

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事件番号
昭和54(行ツ)2
裁判年月日
昭和55年1月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第34巻1号80頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(行ケ)93

判示事項

実用新案登録無効の審決取消訴訟において審判の手続で審理判断されていた刊行物記載の考案のもつ意義を明らかにするため審判の手続に現れていなかつた資料に基づき当該実用新案登録出願当時における当業者の技術常識を認定することの許否

裁判要旨

実用新案登録無効の審決取消訴訟において、審判の手続で審理判断されていた刊行物記載の考案のもり意義を明らかにするため、審判の手続に現れていなかつた資料に基づき当該実用新案登録出願当時における当業者の技術常識を認定することは許される。

参照法条

実用新案法3条〈実用新案登録の要件〉,実用新案法37条1項1号〈実用新案登録無効審判 その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき。〉,実用新案法47条〈審決等に対する訴え〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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