判示事項
実用新案登録無効の審決取消訴訟において審判の手続で審理判断されていた刊行物記載の考案のもつ意義を明らかにするため審判の手続に現れていなかつた資料に基づき当該実用新案登録出願当時における当業者の技術常識を認定することの許否
裁判要旨
実用新案登録無効の審決取消訴訟において、審判の手続で審理判断されていた刊行物記載の考案のもり意義を明らかにするため、審判の手続に現れていなかつた資料に基づき当該実用新案登録出願当時における当業者の技術常識を認定することは許される。
参照法条
実用新案法
3条〈実用新案登録の要件〉,実用新案法
37条1項1号〈実用新案登録無効審判 その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき。〉,実用新案法
47条〈審決等に対する訴え〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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