実用新案法 昭和三十四年法律第百二十三号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第3条実用新案登録の要件

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原文整理テーマ別まとめ
実用新案登録及び実用新案登録出願ステップ 1 / 1 実用新案登録及び実用新案登録出願実用新案登録及び実用新案登録出願について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
実用新案法審決取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和61(行ツ)18
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和61年7月17日 棄却
登載
民集 第40巻5号961頁
参照法条
実用新案法3条1項3号
判示事項
実用新案法三条一項三号にいう「外国において頒布された刊行物」に該当するとされた事例
裁判要旨オーストラリア国における特許出願に係る明細書の原本を複製したマイクロフイルムが、同国特許庁の本庁及び支所に備え付けられ、いつでも公衆がディスプレイスクリーンを使用してその内容を閲覧し、普通紙に複写してその複写物の交付を受けることができる状態におかれたときは、右マイクロフイルムは、実用新案法三条一項三号にいう「外国において頒布された刊行物」に該当する。
実用新案法実用新案権に基づく製作販売差止
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(オ)336
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和56年6月30日 棄却
登載
民集 第35巻4号848頁
参照法条
実用新案法1条,実用新案法3条,実用新案法26条,特許法70条
判示事項
考案の技術的範囲に属するか否かの判断に当たり製造方法の相違を考慮することの可否
裁判要旨考案の技術的範囲に属するか否かの判断に当たつて製造方法の相違を考慮の中に入れることはできない。
実用新案法審決取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(行ツ)2
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和55年1月24日 棄却
登載
民集 第34巻1号80頁
参照法条
実用新案法3条,実用新案法37条1項1号,実用新案法47条
判示事項
実用新案登録無効の審決取消訴訟において審判の手続で審理判断されていた刊行物記載の考案のもつ意義を明らかにするため審判の手続に現れていなかつた資料に基づき当該実用新案登録出願当時における当業者の技術常識を認定することの許否
裁判要旨実用新案登録無効の審決取消訴訟において、審判の手続で審理判断されていた刊行物記載の考案のもり意義を明らかにするため、審判の手続に現れていなかつた資料に基づき当該実用新案登録出願当時における当業者の技術常識を認定することは許される。

条文原文

原文ママ
実用新案法 第3条(実用新案登録の要件)
(実用新案登録の要件)
第三条産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。
一実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案
二実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案
三実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案
2実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。

一次情報