実用新案権に基づく製作販売差止

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事件番号
昭和54(オ)336
裁判年月日
昭和56年6月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第35巻4号848頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)78

判示事項

考案の技術的範囲に属するか否かの判断に当たり製造方法の相違を考慮することの可否

裁判要旨

考案の技術的範囲に属するか否かの判断に当たつて製造方法の相違を考慮の中に入れることはできない。

参照法条

実用新案法1条〈目的〉,実用新案法3条〈実用新案登録の要件〉,実用新案法26条〈特許法の準用〉,特許法70条

この裁判例が参照する条文の解説

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