実用新案法 昭和三十四年法律第百二十三号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第1条目的

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
実用新案法実用新案権に基づく製作販売差止
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(オ)336
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和56年6月30日 棄却
登載
民集 第35巻4号848頁
参照法条
実用新案法1条,実用新案法3条,実用新案法26条,特許法70条
判示事項
考案の技術的範囲に属するか否かの判断に当たり製造方法の相違を考慮することの可否
裁判要旨考案の技術的範囲に属するか否かの判断に当たつて製造方法の相違を考慮の中に入れることはできない。
実用新案法実用新案登録無効審判の審決取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(行ツ)62
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年4月4日 破棄差戻
登載
民集 第22巻4号816頁
参照法条
旧実用新案法(大正10年法律第97号)1条,旧実用新案法(大正10年法律第97号)3条,実用新案法47条
判示事項
実用新案登録無効審判の審決取消訴訟において審決で判断されていない新たな公知刊行物に基づいて実用新案の登録無効を主張することの許否
裁判要旨特許庁が、実用新案登録無効審判において提出された公知刊行物の記載によつては旧実用新案法(大正一〇年法律第九七号)第一条の考案を構成しないものとすることはできないと判断して、請求が成り立たない旨の審決をした場合であつても、右審決の取消訴訟において、当事者は、審決の判断を受けていない新たな公知刊行物に基づいて当該実用新案を無効と主張することを妨げない。

条文原文

原文ママ
実用新案法 第1条(目的)
(目的)
第一条この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

一次情報