不正競争防止法 平成五年法律第四十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第5条損害の額の推定等

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原文整理テーマ別まとめ
差止請求、損害賠償等ステップ 1 / 1 差止請求、損害賠償等差止請求、損害賠償等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
不正競争防止法不正競争防止法違反
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和33(あ)342
裁判
最高裁判所大法廷 昭和35年4月6日 棄却
登載
刑集 第14巻5号525頁
参照法条
憲法22条,不正競争防止法1条1号,不正競争防止法1条2号,不正競争防止法5条2号
判示事項
一 不正競争防止法第五条第二号と憲法第二二条 二 同号にいう「不正ノ競争ノ目的」の意義 三 同号の罪は反覆継続性を要素とするか
裁判要旨一 不正競争防止法第五条第二号は憲法第二二条に違反しない。
二 同号にいう「不正ノ競争ノ目的」とは、公序良俗、信義衡平に反する手段によつて、他人の営業と同種または類似の行為をなし、その物の営業上の競争をする意図をいう。
三 同号の罪はその構成要件上、行為の一定期間内における反覆継続性を要素とするものではない。
不正競争防止法不正競争防止法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和50(あ)1277
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和53年3月22日 棄却
登載
刑集 第32巻2号316頁
参照法条
不正競争防止法5条1号,酒税法5条,酒税法施行令11条
判示事項
不正競争防止法五条一号違反の罪を構成するとされた事例
裁判要旨級別の審査・認定を受けなかつたため酒税法上清酒二級とされた商品であるびん詰の清酒に清酒特級の表示証を貼付する行為は、たとえその清酒の品質が実質的に清酒特級に劣らない優良のものであつても、不正競争防止法五条一号違反の罪を構成する。
不正競争防止法不正競争防止法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和34(あ)78
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和34年5月20日 棄却
登載
刑集 第13巻5号755頁
参照法条
不正競争防止法1条1号,不正競争防止法5条2号
判示事項
不正競争防止法第一条第一号にいう「本法施行ノ地域内ニ於テ広ク認識セラルル」の意義。
裁判要旨不正競争防止法第一条第一号にいう「本法施行ノ地域内ニ於テ広ク認識セラルル」とは本邦全般にわたり広く知られていることを要するという趣旨ではなく、一地方(例えば中部地方というが如き)において広く知られている場合をも含むものと解するのが相当である。

条文原文

原文ママ
不正競争防止法 第5条(損害の額の推定等)
(損害の額の推定等)
第五条第二条第一項第一号から第十六号まで又は第二十二号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者(以下この項において「被侵害者」という。)が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者(以下この項において「侵害者」という。)に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、侵害者がその侵害の行為を組成した物(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を譲渡したとき(侵害の行為により生じた物を譲渡したときを含む。)、又はその侵害の行為により生じた役務を提供したときは、次に掲げる額の合計額を、被侵害者が受けた損害の額とすることができる。
一被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物又は提供することができた役務の単位数量当たりの利益の額に、侵害者が譲渡した当該物又は提供した当該役務の数量(次号において「譲渡等数量」という。)のうち被侵害者の販売又は提供の能力に応じた数量(同号において「販売等能力相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を被侵害者が販売又は提供をすることができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額
二譲渡等数量のうち販売等能力相応数量を超える数量又は特定数量がある場合におけるこれらの数量に応じた次のイからホまでに掲げる不正競争の区分に応じて当該イからホまでに定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額(被侵害者が、次のイからホまでに掲げる不正競争の区分に応じて当該イからホまでに定める行為の許諾をし得たと認められない場合を除く。)
イ第二条第一項第一号又は第二号に掲げる不正競争当該侵害に係る商品等表示の使用
ロ第二条第一項第三号に掲げる不正競争当該侵害に係る商品の形態の使用
ハ第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争当該侵害に係る営業秘密の使用
ニ第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争当該侵害に係る限定提供データの使用
ホ第二条第一項第二十二号に掲げる不正競争当該侵害に係る商標の使用
2不正競争によって営業上の利益を侵害された者が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する。
3第二条第一項第一号から第九号まで、第十一号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者は、故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対し、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
一第二条第一項第一号又は第二号に掲げる不正競争当該侵害に係る商品等表示の使用
二第二条第一項第三号に掲げる不正競争当該侵害に係る商品の形態の使用
三第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争当該侵害に係る営業秘密の使用
四第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争当該侵害に係る限定提供データの使用
五第二条第一項第十九号に掲げる不正競争当該侵害に係るドメイン名の使用
六第二条第一項第二十二号に掲げる不正競争当該侵害に係る商標の使用
4裁判所は、第一項第二号イからホまで及び前項各号に定める行為に対し受けるべき金銭の額を認定するに当たっては、営業上の利益を侵害された者が、当該行為の対価について、不正競争があったことを前提として当該不正競争をした者との間で合意をするとしたならば、当該営業上の利益を侵害された者が得ることとなるその対価を考慮することができる。
5第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、その営業上の利益を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

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