不正競争防止法違反

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事件番号
昭和33(あ)342
裁判年月日
昭和35年4月6日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第14巻5号525頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

一 不正競争防止法第五条第二号〈損害の額の推定等 譲渡等数量のうち販売等能力相応数量を超える数量又は特定数量がある場合におけるこれらの数量に応じた次のイからホまでに掲げる不正競争の区分に応じて当該イからホまでに定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額(被侵害者が、次のイからホまでに掲げる不正競争の区分に応じて当該イからホまでに定める行為の許諾をし得たと認められない場合を除く。)〉と憲法第二二条
二 同号にいう「不正ノ競争ノ目的」の意義
三 同号の罪は反覆継続性を要素とするか

裁判要旨

一 不正競争防止法第五条第二号〈損害の額の推定等 譲渡等数量のうち販売等能力相応数量を超える数量又は特定数量がある場合におけるこれらの数量に応じた次のイからホまでに掲げる不正競争の区分に応じて当該イからホまでに定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額(被侵害者が、次のイからホまでに掲げる不正競争の区分に応じて当該イからホまでに定める行為の許諾をし得たと認められない場合を除く。)〉は憲法第二二条に違反しない。
二 同号にいう「不正ノ競争ノ目的」とは、公序良俗、信義衡平に反する手段によつて、他人の営業と同種または類似の行為をなし、その物の営業上の競争をする意図をいう。
三 同号の罪はその構成要件上、行為の一定期間内における反覆継続性を要素とするものではない。

参照法条

憲法22条,不正競争防止法1条1号〈目的〉,不正競争防止法1条2号,不正競争防止法5条2号〈損害の額の推定等 譲渡等数量のうち販売等能力相応数量を超える数量又は特定数量がある場合におけるこれらの数量に応じた次のイからホまでに掲げる不正競争の区分に応じて当該イからホまでに定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額(被侵害者が、次のイからホまでに掲げる不正競争の区分に応じて当該イからホまでに定める行為の許諾をし得たと認められない場合を除く。)〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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