不正競争防止法違反

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事件番号
昭和34(あ)78
裁判年月日
昭和34年5月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第13巻5号755頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

不正競争防止法第一条第一号〈目的〉にいう「本法施行ノ地域内ニ於テ広ク認識セラルル」の意義。

裁判要旨

不正競争防止法第一条第一号〈目的〉にいう「本法施行ノ地域内ニ於テ広ク認識セラルル」とは本邦全般にわたり広く知られていることを要するという趣旨ではなく、一地方(例えば中部地方というが如き)において広く知られている場合をも含むものと解するのが相当である。

参照法条

不正競争防止法1条1号〈目的〉,不正競争防止法5条2号〈損害の額の推定等 譲渡等数量のうち販売等能力相応数量を超える数量又は特定数量がある場合におけるこれらの数量に応じた次のイからホまでに掲げる不正競争の区分に応じて当該イからホまでに定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額(被侵害者が、次のイからホまでに掲げる不正競争の区分に応じて当該イからホまでに定める行為の許諾をし得たと認められない場合を除く。)〉

この裁判例が参照する条文の解説

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