不正競争防止法 / テーマ別まとめ

差止請求、損害賠償等

差止請求、損害賠償等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

不正競争によって営業上の利益を侵害された者は、侵害の停止・予防を求める差止請求や、故意・過失による損害の賠償を請求できます。損害額の算定を助けるため、推定規定や書類提出命令、鑑定、相当な損害額の認定といった仕組みが用意されているほか、訴訟で営業秘密を扱う場合には秘密保持命令や尋問の非公開といった保護措置も定められています。差止請求権には時効による消滅期間があり、信用回復の措置も認められています。

差止請求、損害賠償等
制度内容数値・期限条文
差止請求停止・予防、廃棄等請求ー3条
損害賠償故意・過失で賠償義務ー4条
損害額の推定利益額・使用料相当額で推定ー5条
技術秘密の使用推定生産等をすれば使用と推定ー5条の2
具体的態様の明示義務否認側が自己の態様を明示ー6条
書類提出命令立証・損害計算に必要な書類提出ー7条
損害計算の鑑定鑑定人に説明義務ー8条
相当な損害額の認定立証困難なら裁判所が認定ー9条
秘密保持命令訴訟外の使用・開示を禁止ー10条
秘密保持命令の取消し要件を欠けば取消し可ー11条
訴訟記録閲覧の通知閲覧請求を当事者に通知2週間12条
尋問の公開停止営業秘密の尋問を非公開にー13条
信用回復措置賠償に代え・ともに命令ー14条
消滅時効差止請求権が時効消滅3年/20年15条
  • 損害額推定(5条1項)の対象は第2条1項1~16号・22号の不正競争に限られる。
  • 使用料相当額の請求(5条3項)は1~9号・11~16号・19号・22号の不正競争が対象。
  • 5条5項:3項の額を超える賠償請求も可能。故意・重過失がなければ裁判所が額を参酌できる。
  • 7条の書類提出・13条の非公開はいずれも正当な理由等の要件を満たす場合に限られる。
  • 15条の時効消滅は営業秘密・限定提供データを使用する行為の差止請求権にのみ適用される。
  • 5条の2の推定は技術上の秘密(生産方法その他政令で定める情報)に限定される。
1

差止請求、損害賠償等

差止請求、損害賠償等について、条文は何を定めているか。

第3条差止請求権侵害の停止・予防を求められる2項判例 1件
  • 営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれがある者が請求できる(1項)
  • 侵害物の廃棄や設備の除却など必要な行為も請求できる(2項)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第4条損害賠償故意・過失があれば賠償責任1項判例なし
  • 故意又は過失で不正競争を行い他人の利益を侵害すると賠償義務を負う
  • 15条〈消滅時効〉で権利消滅後の営業秘密等の使用による損害は除かれる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第5条損害の額の推定等損害額の推定・算定方法を定める5項・8号判例 3件
  • 譲渡数量に応じた利益額を損害額にできる(1項)
  • 侵害者の利益額を被侵害者の損害額と推定する(2項)
  • 使用料相当額を損害額として請求できる(3項)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第5_2条技術上の秘密を取得した者の当該技術上の秘密を使用する行為等の推定技術上秘密の使用を推定する規定4項・3号判例なし
  • 営業秘密取得後に生産等をすれば使用したと推定される(1項)
  • 不正取得の介在を知って媒体等を保有し生産等をすれば使用と推定(2項)
  • 任務違反で技術上秘密を横領・複製すれば使用と推定(3項)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第6条具体的態様の明示義務否認する側が自分の態様を示す1項判例 3件
  • 相手方が具体的態様を否認するときは自己の態様を明示する義務を負う
  • 明らかにできない相当の理由があるときは明示しなくてよい
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第7条書類の提出等立証・損害計算に必要な書類提出命令5項判例なし
  • 裁判所は申立てにより必要な書類・電磁的記録の提出を命じられる
  • 所持者に正当な理由があれば提出を拒める
  • 該当性の判断のため書類を提示させることができる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第8条損害計算のための鑑定鑑定人に損害計算の説明義務1項判例なし
  • 裁判所が損害計算の鑑定を命じたとき当事者は鑑定人に説明する義務を負う
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第9条相当な損害額の認定立証困難なら裁判所が額を認定1項判例なし
  • 損害の発生は認められるが立証が極めて困難なとき相当な額を認定できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第10条秘密保持命令訴訟追行目的外の使用・開示を禁止5項・5号判例なし
  • 一定の要件の疎明があれば申立てにより裁判所が命令できる
  • 準備書面や証拠に営業秘密が含まれる場合などが要件となる
  • 命令は電子決定書の送達で効力を生ずる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第11条秘密保持命令の取消し要件を欠けば命令の取消しを申立て可5項判例なし
  • 要件を欠く又は欠くに至ったことを理由に取消しを申立てできる
  • 取消しの裁判は確定しないと効力を生じない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第12条訴訟記録の閲覧等の請求の通知等秘密保持命令下の閲覧請求を通知3項判例なし
  • 秘密記載部分の閲覧請求があれば当事者に直ちに通知する
  • 請求から2週間は閲覧をさせてはならない(申立て中は裁判確定まで)
  • 全当事者の同意があれば閲覧をさせられる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第13条当事者尋問等の公開停止営業秘密に関わる尋問を非公開に5項判例 1件
  • 裁判官全員一致で該当事項の尋問を公開せず行える
  • 十分な陳述ができず他の証拠のみでは適正な裁判ができない場合が要件
  • 決定前に当事者等の意見を聴く必要がある
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第14条信用回復の措置信用回復に必要な措置を命じられる1項判例なし
  • 故意・過失で営業上の信用を害した者に対し請求できる
  • 損害賠償に代えて、又は賠償とともに命じられる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第15条消滅時効差止請求権が時効で消滅する2項・2号判例なし
  • 営業秘密保有者が事実と行為者を知った時から3年で消滅する
  • 行為開始の時から20年を経過したときも消滅する
  • 限定提供データの使用行為にも同様の時効を準用(2項)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第3条不正競争防止法

不正競争防止法3条1項〈差止請求権〉に基づく不正競争による侵害の差止めを求める訴え及び差止請求権の不存在確認を求める訴えと民訴法5条9号〈損害の額の推定等〉

裁判要旨不正競争防止法3条1項〈差止請求権〉に基づく不正競争による侵害の差止めを求める訴え及び差止請求権の不存在確認を求める訴えは,いずれも民訴法5条9号所定の訴えに該当する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成16年4月8日 平成15(許)44
登載
民集 第58巻4号825頁
参照法条
民訴法5条9号,不正競争防止法3条1項
論点2第5条不正競争防止法

不正競争防止法五条一号〈損害の額の推定等 被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物又は提供することができた役務の単位数量当たりの利益の額に、侵害者が譲渡した当該物又は提供した当該役務の数量(次号において「譲渡等数量」という。)のうち被侵害者の販売又は提供の能力に応じた数量(同号において「販売等能力相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を被侵害者が販売又は提供をすることができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額〉違反の罪を構成するとされた事例

裁判要旨級別の審査・認定を受けなかつたため酒税法上清酒二級とされた商品であるびん詰の清酒に清酒特級の表示証を貼付する行為は、たとえその清酒の品質が実質的に清酒特級に劣らない優良のものであつても、不正競争防止法五条一号〈損害の額の推定等 被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物又は提供することができた役務の単位数量当たりの利益の額に、侵害者が譲渡した当該物又は提供した当該役務の数量(次号において「譲渡等数量」という。)のうち被侵害者の販売又は提供の能力に応じた数量(同号において「販売等能力相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を被侵害者が販売又は提供をすることができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額〉違反の罪を構成する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和53年3月22日 昭和50(あ)1277
登載
刑集 第32巻2号316頁
参照法条
不正競争防止法5条1号,酒税法5条,酒税法施行令11条
論点3第5条不正競争防止法

一 不正競争防止法第五条第二号〈損害の額の推定等 譲渡等数量のうち販売等能力相応数量を超える数量又は特定数量がある場合におけるこれらの数量に応じた次のイからホまでに掲げる不正競争の区分に応じて当該イからホまでに定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額(被侵害者が、次のイからホまでに掲げる不正競争の区分に応じて当該イからホまでに定める行為の許諾をし得たと認められない場合を除く。)〉と憲法第二二条
二 同号にいう「不正ノ競争ノ目的」の意義
三 同号の罪は反覆継続性を要素とするか

裁判要旨一 不正競争防止法第五条第二号〈損害の額の推定等 譲渡等数量のうち販売等能力相応数量を超える数量又は特定数量がある場合におけるこれらの数量に応じた次のイからホまでに掲げる不正競争の区分に応じて当該イからホまでに定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額(被侵害者が、次のイからホまでに掲げる不正競争の区分に応じて当該イからホまでに定める行為の許諾をし得たと認められない場合を除く。)〉は憲法第二二条に違反しない。
二 同号にいう「不正ノ競争ノ目的」とは、公序良俗、信義衡平に反する手段によつて、他人の営業と同種または類似の行為をなし、その物の営業上の競争をする意図をいう。
三 同号の罪はその構成要件上、行為の一定期間内における反覆継続性を要素とするものではない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和35年4月6日 昭和33(あ)342
登載
刑集 第14巻5号525頁
参照法条
憲法22条,不正競争防止法1条1号,不正競争防止法1条2号,不正競争防止法5条2号
論点4第5条不正競争防止法

不正競争防止法第一条第一号〈目的〉にいう「本法施行ノ地域内ニ於テ広ク認識セラルル」の意義。

裁判要旨不正競争防止法第一条第一号〈目的〉にいう「本法施行ノ地域内ニ於テ広ク認識セラルル」とは本邦全般にわたり広く知られていることを要するという趣旨ではなく、一地方(例えば中部地方というが如き)において広く知られている場合をも含むものと解するのが相当である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和34年5月20日 昭和34(あ)78
登載
刑集 第13巻5号755頁
参照法条
不正競争防止法1条1号,不正競争防止法5条2号
論点5第6条不正競争防止法

一 商品表示が不正競争防止法一条一項一号〈目的〉にいう類似のものにあたるか否かの判断基準
二 特定の商品表示又は営業表示に関する商品化契約によつて結束しているグループと不正競争防止法一条一項一号又は二号にいう他人
三 同一の表示の商品化事業を営むグループに属するものと誤信させる行為と不正競争防止法一条一項一号又は二号にいう混同を生ぜしめる行為
四 権利の濫用にあたる意匠権の行使と不正競争防止法六条〈具体的態様の明示義務〉にいう意匠法による権利の行使
五 周知表示の商品化事業に携わる使用許諾者又は使用権者と不正競争防止法一条一項柱書にいう営業上の利益を害されるおそれがある者

裁判要旨一 ある商品表示が不正競争防止法一条一項一号〈目的〉にいう他人の商品表示と類似のものにあたるか否かについては、取引の実情のもとにおいて、取引者又は需要者が両表示の外観、称呼又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのが相当である。
二 特定の商品表示又は営業表示の持つ出所識別機能、品質保証機能及び顧客吸引力を保護発展させるという共通の目的のもとに同表示の商品化契約によつて結束しているグループは、不正競争防止法一条一項一号又は二号にいう他人に含まれる。
三 不正競争防止法一条一項一号又は二号にいう混同を生ぜしめる行為は、同一の表示の商品化事業を営むグループの商品表示又は営業表示と同一又は類似の表示を使用することによつて、その使用者が右グループに属するものと誤信させる行為をも包含し、右使用者とグループの構成員との間に競争関係があることを要しない。
四 権利の濫用にあたる意匠権の行使は、不正競争防止法六条〈具体的態様の明示義務〉にいう意匠法による権利の行使には該当しない。
五 不正競争防止法一条一項柱書にいう営業上の利益を害されるおそれがある者には、周知表示の商品化事業に携わる同表示の使用許諾者又は使用権者であつて、同項一号又は二号に該当する行為により、再使用権者に対する管理統制並びに同表示による商品の出所識別機能、品質保証機能及び顧客吸引力を害されるおそれのある者も含まれる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和59年5月29日 昭和56(オ)1166
登載
民集 第38巻7号920頁
参照法条
不正競争防止法1条1項1号,不正競争防止法1条1項2号,不正競争防止法6条
論点6第6条不正競争防止法

一 不正競争防止法一条一項一号〈目的〉にいう商品の混同と同項柱書にいう「営業上ノ利益ヲ害セラルル虞アル者」
二 商標権者による登録商標に類似する標章の使用と不正競争防止法六条〈具体的態様の明示義務〉

裁判要旨一 不正競争防止法一条一項一号〈目的〉にいう他人の商品との混同の事実が認められる場合には、特段の事情がない限り、右他人は営業上の利益を害されるおそれがある者にあたるというべきである。
二 商標権者が登録商標に類似する標章を使用する行為は、不正競争防止法六条〈具体的態様の明示義務〉にいう「商標法ニ依リ権利ノ行使ト認メラルル行為」に該当しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和56年10月13日 昭和54(オ)145
登載
民集 第35巻7号1129頁
参照法条
不正競争防止法1条1項1号,不正競争防止法6条,商標法25条,商標法36条,商標法37条
論点7第6条不正競争防止法

一 漫画の登場人物のいわゆるキャラクターの著作物性
二 二次的著作物の著作権が生ずる部分
三 連載漫画において登場人物が最初に掲載された漫画の著作権の保護期間が満了した後に当該登場人物について著作権を主張することの可否
四 著作権法二一条の複製権を時効取得する要件としての権利行使の態様とその立証責任
五 上告審における被上告人の新たな主張が民訴法四二〇条一項八号に照らし許されるものとされた事例

裁判要旨一 漫画において一定の名称、容貌、役割等の特徴を有するものとして反復して描かれている登場人物のいわゆるキャラクターは、著作物に当たらない。
二 二次的著作物の著作権は、二次的著作物において新たに付与された創作物部分のみについて生じ、原著作物と共通し、その実質を同じくする部分には生じない。
三 連載漫画において、登場人物が最初に掲載された漫画の著作権の保護期間が満了した場合には、後続の漫画の著作権の保護期間がいまだ満了していないとしても、当該登場人物について著作権を主張することはできない。
四 著作権法二一条の複製権を時効取得する要件としての継続的な行使があるというためには、著作物の全部又は一部につき外形的に著作権者と同様に複製権を独占的、排他的に行使する状態が継続されていることを要し、そのことについては取得時効の成立を主張する者が立証責任を負う。
五 被上告人の平成五年法律第四七号による改正前の不正競争防止法(昭和九年法律第一四号)一条一項一号に基づく差止請求に対して、上告人が商標権の行使を理由として同法六条の抗弁を主張している場合において、事実審の口頭弁論終結後に当該商標権につき商標登録を無効とする審決が確定したときは、民訴法四二〇条一項八号に照らし、被上告人は上告審でこれを主張することができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成9年7月17日 平成4(オ)1443
登載
民集 第51巻6号2714頁
参照法条
著作権法2条1項1号,著作権法2条1項11号,著作権法21条,著作権法53条1項,著作権法56条1項,民法163条,民訴法第2編第3章第1節総則,民訴法394条,民訴法420条1項8号,旧不正競争防止法(昭和9年法律第14号)1条1項1号,旧不正競争防止法(昭和9年法律第14号)6条,商標法46条1項1号
論点8第13条不正競争防止法

衣料品の卸売業者と小売業者との間における周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品の売買契約が民法90条により無効とされた事例

裁判要旨衣料品の卸売業者と小売業者との間における周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品の売買契約は,当事者がそのような商品であることを互いに十分に認識しながら,あえてこれを消費者の購買のルートに乗せ,他人の真正な商品であると誤信させるなどして大量に販売して利益をあげようと企て,この目的を達成するために継続的かつ大量に行ったものであって,単に不正競争防止法及び商標法に違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強いものであるなど判示の事情の下においては,民法90条により無効である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成13年6月11日 平成12(受)67
登載
集民 第202号433頁
参照法条
民法90条,不正競争防止法2条1項1号,不正競争防止法13条1号,商標法78条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

不正競争防止法 第3条(差止請求権) 詳細ページ
(差止請求権)
第三条不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。
不正競争防止法 第4条(損害賠償) 詳細ページ
(損害賠償)
第四条故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密又は限定提供データを使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。
不正競争防止法 第5条(損害の額の推定等) 詳細ページ
(損害の額の推定等)
第五条第二条第一項第一号から第十六号まで又は第二十二号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者(以下この項において「被侵害者」という。)が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者(以下この項において「侵害者」という。)に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、侵害者がその侵害の行為を組成した物(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を譲渡したとき(侵害の行為により生じた物を譲渡したときを含む。)、又はその侵害の行為により生じた役務を提供したときは、次に掲げる額の合計額を、被侵害者が受けた損害の額とすることができる。
一被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物又は提供することができた役務の単位数量当たりの利益の額に、侵害者が譲渡した当該物又は提供した当該役務の数量(次号において「譲渡等数量」という。)のうち被侵害者の販売又は提供の能力に応じた数量(同号において「販売等能力相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を被侵害者が販売又は提供をすることができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額
二譲渡等数量のうち販売等能力相応数量を超える数量又は特定数量がある場合におけるこれらの数量に応じた次のイからホまでに掲げる不正競争の区分に応じて当該イからホまでに定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額(被侵害者が、次のイからホまでに掲げる不正競争の区分に応じて当該イからホまでに定める行為の許諾をし得たと認められない場合を除く。)
イ第二条第一項第一号又は第二号に掲げる不正競争当該侵害に係る商品等表示の使用
ロ第二条第一項第三号に掲げる不正競争当該侵害に係る商品の形態の使用
ハ第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争当該侵害に係る営業秘密の使用
ニ第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争当該侵害に係る限定提供データの使用
ホ第二条第一項第二十二号に掲げる不正競争当該侵害に係る商標の使用
2不正競争によって営業上の利益を侵害された者が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する。
3第二条第一項第一号から第九号まで、第十一号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者は、故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対し、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
一第二条第一項第一号又は第二号に掲げる不正競争当該侵害に係る商品等表示の使用
二第二条第一項第三号に掲げる不正競争当該侵害に係る商品の形態の使用
三第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争当該侵害に係る営業秘密の使用
四第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争当該侵害に係る限定提供データの使用
五第二条第一項第十九号に掲げる不正競争当該侵害に係るドメイン名の使用
六第二条第一項第二十二号に掲げる不正競争当該侵害に係る商標の使用
4裁判所は、第一項第二号イからホまで及び前項各号に定める行為に対し受けるべき金銭の額を認定するに当たっては、営業上の利益を侵害された者が、当該行為の対価について、不正競争があったことを前提として当該不正競争をした者との間で合意をするとしたならば、当該営業上の利益を侵害された者が得ることとなるその対価を考慮することができる。
5第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、その営業上の利益を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
不正競争防止法 第5_2条(技術上の秘密を取得した者の当該技術上の秘密を使用する行為等の推定) 詳細ページ
(技術上の秘密を取得した者の当該技術上の秘密を使用する行為等の推定)
第五条の二技術上の秘密(生産方法その他政令で定める情報に係るものに限る。以下この条において同じ。)について第二条第一項第四号、第五号又は第八号に掲げる不正競争(営業秘密を取得する行為に限る。)があった場合において、その行為をした者が当該技術上の秘密を使用する行為により生ずる物の生産その他技術上の秘密を使用したことが明らかな行為として政令で定める行為(以下この条において「生産等」という。)をしたときは、その者は、それぞれ当該各号に掲げる不正競争(営業秘密を使用する行為に限る。)として生産等をしたものと推定する。
2技術上の秘密を取得した後にその技術上の秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないで、その技術上の秘密に係る技術秘密記録媒体等(技術上の秘密が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体をいう。以下この条において同じ。)、その技術上の秘密が化体された物件又は当該技術秘密記録媒体等に係る送信元識別符号(自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。第四項において同じ。)を保有する行為があった場合において、その行為をした者が生産等をしたときは、その者は、第二条第一項第六号に掲げる不正競争(営業秘密を使用する行為に限る。)として生産等をしたものと推定する。
3技術上の秘密をその保有者から示された後に、不正の利益を得る目的で、又は当該技術上の秘密の保有者に損害を加える目的で、当該技術上の秘密の管理に係る任務に違反して、次に掲げる方法でその技術上の秘密を領得する行為があった場合において、その行為をした者が生産等をしたときは、その者は、第二条第一項第七号に掲げる不正競争(営業秘密を使用する行為に限る。)として生産等をしたものと推定する。
一技術秘密記録媒体等又は技術上の秘密が化体された物件を横領すること。
二技術秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は技術上の秘密が化体された物件について、その複製を作成すること。
三技術秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載又は記録を消去したように仮装すること。
4技術上の秘密を取得した後にその技術上の秘密について営業秘密不正開示行為があったこと若しくは営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないで、その技術上の秘密に係る技術秘密記録媒体等、その技術上の秘密が化体された物件又は当該技術秘密記録媒体等に係る送信元識別符号を保有する行為があった場合において、その行為をした者が生産等をしたときは、その者は、第二条第一項第九号に掲げる不正競争(営業秘密を使用する行為に限る。)として生産等をしたものと推定する。
不正競争防止法 第6条(具体的態様の明示義務) 詳細ページ
(具体的態様の明示義務)
第六条不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあると主張する者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。
不正競争防止法 第7条(書類の提出等) 詳細ページ
(書類の提出等)
第七条裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類又は電磁的記録の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者又はその電磁的記録を利用する権限を有する者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
2裁判所は、前項本文の申立てに係る書類若しくは電磁的記録が同項本文の書類若しくは電磁的記録に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者又は電磁的記録を利用する権限を有する者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類又は電磁的記録の開示を求めることができない。
3裁判所は、前項の場合において、第一項本文の申立てに係る書類若しくは電磁的記録が同項本文の書類若しくは電磁的記録に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類又は電磁的記録を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあっては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類又は当該電磁的記録を開示することができる。
4裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類又は電磁的記録を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員に対し、当該書類又は当該電磁的記録を開示することができる。
5前各項の規定は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
不正競争防止法 第8条(損害計算のための鑑定) 詳細ページ
(損害計算のための鑑定)
第八条不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。
不正競争防止法 第9条(相当な損害額の認定) 詳細ページ
(相当な損害額の認定)
第九条不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
不正競争防止法 第10条(秘密保持命令) 詳細ページ
(秘密保持命令)
第十条裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があった場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
一既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第七条第三項の規定により開示された書類若しくは電磁的記録又は第十三条第四項の規定により開示された書面若しくは電磁的記録を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
二前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。
2前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一秘密保持命令を受けるべき者
二秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
三前項各号に掲げる事由に該当する事実
3秘密保持命令が発せられた場合には、その電子決定書(民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。次項及び次条第二項において同じ。)を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
4秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する電子決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。
5秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
不正競争防止法 第11条(秘密保持命令の取消し) 詳細ページ
(秘密保持命令の取消し)
第十一条秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
2秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があった場合には、その電子決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
3秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
5裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。
不正競争防止法 第12条(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等) 詳細ページ
(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
第十二条秘密保持命令が発せられた訴訟(全ての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項の決定があった場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行った者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があった旨を通知しなければならない。
2前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があった日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行った者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあっては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行った者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
3前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。
不正競争防止法 第13条(当事者尋問等の公開停止) 詳細ページ
(当事者尋問等の公開停止)
第十三条不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによっては当該事項を判断の基礎とすべき不正競争による営業上の利益の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。
2裁判所は、前項の決定をするに当たっては、あらかじめ、当事者等の意見を聴かなければならない。
3裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当事者等にその陳述すべき事項の要領を記載した書面又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録の提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書面又は電磁的記録の開示を求めることができない。
4裁判所は、前項後段の書面又は電磁的記録を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書面又は当該電磁的記録を開示することができる。
5裁判所は、第一項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならない。
不正競争防止法 第14条(信用回復の措置) 詳細ページ
(信用回復の措置)
第十四条故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対しては、裁判所は、その営業上の信用を害された者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、その者の営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
不正競争防止法 第15条(消滅時効) 詳細ページ
(消滅時効)
第十五条第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争のうち、営業秘密を使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一その行為を行う者がその行為を継続する場合において、その行為により営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある営業秘密保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から三年間行わないとき。
二その行為の開始の時から二十年を経過したとき。
2前項の規定は、第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争のうち、限定提供データを使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利について準用する。この場合において、前項第一号中「営業秘密保有者」とあるのは、「限定提供データ保有者」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。